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【不動産お役立ちコラム】借入金と税金の関係は?債務控除と減価償却も解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

借入金と税金の関係は?債務控除と減価償却も解説



不動産投資やマイホームの購入を検討する際、「借入金がある場合の税金はどうなるのか」という疑問を持つ方は多くいらっしゃるでしょう。
税金に関する正しい知識は、将来の資金計画や資産形成を適切に進めるうえで重要です。
そこで本記事では、借入金と税金の関係、とくに相続税における債務控除や節税につながる経費の考え方について解説いたします。

借入金がある場合の「経費」の考え方と税金への影響

お金を借りた際に税金はかからないため、借り入れをすること自体は税金対策にはなりません。
税金は、個人の所得や法人の収益に対して課税されるものですが、借入金は将来返済すべき負債であり、所得や収益には該当しないためです。
また、借り入れには利息が発生することが一般的ですので、利息の支払い額が節税効果を上回ってしまうことから、節税のみを目的とした借り入れは避けるべきでしょう。
ただし、事業用の借り入れであれば、支払った利息は経費として計上できる場合があります。

 

節税目的での借り入れを避けるべき相続税の「債務控除」

借入金は、相続税の計算において「債務控除」の対象となり、相続税の負担を軽減できる場合があります。
この債務控除とは、亡くなった方である被相続人が遺した借入金や未払金などのマイナスの財産を、相続財産の総額から差し引いて課税対象額を計算する仕組みのことです。
つまり、債務である借入金がある分だけ、課税対象となる相続財産が減ることになり、結果として相続税額を少なくできる可能性があります。
ただし、相続人は借入金そのものの返済義務も引き継ぐため、債務控除の適用があるからといって、税金対策のためだけに無計画な借り入れをおこなうことは推奨されません。

 

経費を活用した不動産取得時の節税効果

借入金の元本返済は経費とならないため、借り入れをしたことによる節税効果は生じませんが、不動産などの減価償却資産を取得した場合は結果的に節税につながる可能性があります。
これは、不動産の建物部分などの減価償却資産が、時間の経過とともに価値を減少させるという考え方に基づきます。
それを基に、購入費用を法定耐用年数に応じて分割し、毎年「減価償却費」として経費にできるというものです。
減価償却費は、実際の現金の支出を伴わない費用でありながら経費として計上できるため、事業や不動産賃貸経営における会計上の利益を圧縮する効果があります。

まとめ

借入金自体に税金はかからず、利息の負担を考慮すると、節税目的の安易な借り入れは避けるべきです。
相続時には、被相続人の借入金は債務控除の対象となり、相続税の課税対象額を減らす効果があります。
また、借入金を用いて不動産を取得した場合、元本返済は経費にならないものの、減価償却費の計上を通じて税負担を軽減できるでしょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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