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【不動産お役立ちコラム】新築の固定資産税は年またぎでどう変わる?住宅ローン減税への影響も解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

新築の固定資産税は年またぎでどう変わる?住宅ローン減税への影響も解説


新築一戸建てを検討する際、税金の仕組みは計画に大きく関わる要素です。
なかでも固定資産税は、建物の完成時期によって税額が変わることがあり、注意が必要です。
本記事では、固定資産税の基本、建物の完成時期による違い、住宅ローン減税への影響について解説いたします。

固定資産税の基本

固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有する方に課される地方税です。
課税の基準となるのは毎年1月1日時点の所有状況であり、その時点で不動産を持っている方に納税義務が生じます。
税額の算定は、「課税標準額×税率」により求められ、多くの自治体で採用されている税率は1.4%です。
課税標準額は市町村が評価し、おおむね3年ごとに見直しがおこなわれます。
新築住宅には、建物部分の固定資産税が一定期間軽減される制度もあり、所有開始のタイミングは将来の税負担に影響します。
そのため、建物の完成時期と課税基準日の関係を理解しておきましょう。

 

年内完成と年またぎによる税額の違い

建物の完成が年をまたぐかどうかで、固定資産税の課税時期が異なります。
年をまたいで建物が完成した場合、1月1日時点では建物が存在しないため、その年の課税対象は土地部分のみです。
一方で、年内に建物が完成していれば、翌年度から建物にも課税されます。
ただし、住宅用地の特例や新築住宅に対する税額軽減措置が適用される場合もあるため、必ずしも税負担が大きくなるとは限りません。
また自治体によっては、新築住宅の固定資産税を3年間または5年間減額する制度があり、一定の条件を満たすと税額が抑えられます。
したがって、建物の完成時期を意識して工事スケジュールを組むことが、税負担の見通しを立てるうえで有効です。

 

入居時期と住宅ローン減税への影響

住宅ローン減税は、実際に居住を開始した年から適用される制度です。
入居が完了して初めて控除対象となり、年末時点のローン残高の約1%が所得税から差し引かれます。
控除しきれない分は、翌年度の住民税から一部控除される仕組みです。
年末までに入居すれば、当年のローン残高が高い状態で控除が受けられるため、結果的に節税効果が大きくなるかもしれません。
反対に、入居が翌年にずれ込むと控除開始が1年遅れ、減税を受ける期間も短くなります。
そのため、住宅ローンを利用する場合は、建物の完成と入居の時期を慎重に調整しましょう。

まとめ

固定資産税は、1月1日時点の所有者に対して、地方税として課される仕組みです。
建物が年内に完成すると、翌年度から課税対象となりますが、軽減措置の対象になる場合もあります。
住宅ローン減税は入居時期が基準となるため、年末までに入居することで控除額を大きくできる可能性があります。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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