カテゴリ:不動産お役立ちコラム

土地を購入する際、将来の固定資産税の負担を把握しておくことは非常に大切です。
とくに、広めの土地では、評価額や用途によって税額が変わるため、事前に計算方法や軽減措置を理解しておくと安心です。本記事では、更地の固定資産税の計算方法や評価額の調べ方、住宅用地の軽減措置について解説いたします。
更地の固定資産税の計算方法
更地は住宅が建っていない土地を指し、住宅用地の軽減措置が適用されないため、非住宅用地として課税されます。
課税額は固定資産税評価額を基準とし、課税標準額を算出したうえで税率を乗じて計算します。
多くの自治体では税率は1.4%が標準ですが、都市計画税が加算される場合もあるでしょう。
たとえば、60坪でも80坪でも、評価額が同じであれば計算方法は変わらず、税額は評価額に応じて決まります。
また、更地の場合は、住宅が建っている土地と比較して税額が高くなる傾向があるため、用途を明確にしておくことが求められます。
そして、土地を購入する際には、この点を事前に理解しておくことが大切です。
固定資産税評価額の調べ方と決まり方
固定資産税評価額は、納税通知書に同封される課税明細書で確認できます。
手元に書類がない場合は、市区町村役場の固定資産課税台帳を閲覧することで調べることも可能です。
また、評価額は国が定めた固定資産評価基準に基づき、市区町村が土地の地目や面積、形状、接道状況、周辺の地価や取引事例などを参考に算定します。
評価方法には路線価方式や個別評価方式があり、土地の立地条件によって評価が異なることもあります。
さらに、評価額は3年ごとに見直されるのが一般的で、地価が大きく変動した場合には臨時的な修正がおこなわれることもあるでしょう。
なお、土地を購入する前に評価額を把握しておくと、将来の税負担を予測しやすくなります。
住宅用地の固定資産税軽減措置
住宅用地には固定資産税の軽減措置があり、土地の用途によって課税額が大きく変わります。
住宅が建っている土地では、1戸あたり200㎡以下の部分を小規模住宅用地と呼び、課税標準額が評価額の6分の1に軽減されます。
また、200㎡を超える部分は一般住宅用地として、課税標準額が3分の1に軽減される仕組みです。
たとえば80坪(約265㎡)の土地に住宅を建てる場合、200㎡までは6分の1、残り65㎡は3分の1の軽減が適用されるため、更地よりも大幅に税負担を抑えられます。
ただし、この軽減措置は住宅用地に限られるため、住宅を建てない更地では適用されない点に注意が必要です。
まとめ
更地は、非住宅用地として扱われるため、住宅用地と比べて固定資産税が高くなる傾向があります。
固定資産税評価額は、納税通知書や市区町村の課税台帳で確認でき、土地の状況や周辺地価を基に算定されます。
住宅用地では、200㎡以下の部分が6分の1、超過部分が3分の1に軽減されるため、住宅用途を検討する方は制度を活用することが重要です。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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