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【不動産お役立ちコラム】市街化調整区域の建築許可の条件は?申請の流れについても解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

市街化調整区域の建築許可の条件は?申請の流れについても解説


市街化調整区域に建物を建てたいと考えたとき、想像以上に多くの制限があることに戸惑う方は少なくありません。
とくに、原則として開発が認められていないこの区域では、建築許可を得るために個別の条件や制度を丁寧に確認する必要があります。
本記事では、市街化調整区域の基本的な仕組みから、例外的に建築が可能となるケース、そして申請の流れまでを解説いたします。

市街化調整区域とは

市街化調整区域は、都市計画法第7条第3項に基づいて定められる区域です。
また、この区域は無秩序な市街地の拡大を抑え、農地や自然環境の保全を目的としています。
都市計画区域内では、市街化区域と市街化調整区域に区分され、前者が積極的な都市化を進める一方、後者では原則として新たな建築が認められていません。
指定は各都道府県知事や政令指定都市の首長がおこない、地方自治体の方針に基づいて設定されます。
そして、市街化調整区域の特徴として、土地価格や固定資産税が比較的低く抑えられていることが挙げられるでしょう。
一方で、上下水道や道路などのインフラ整備が行き届いていないことも多く、生活の利便性に影響する可能性があります。

 

市街化調整区域の建築許可の条件

市街化調整区域では、都市計画法第34条に基づいて、一定の条件を満たす場合に限り建築が認められることがあります。
この例外規定に該当するケースには、自己用住宅としての利用や既存集落内での建築、農業従事者の住宅建設などです。
たとえば、親族のための住宅を建てる場合や、代々続く集落内での建て替えなどが条件に該当することがあります。
とくに「既存宅地制度」や「大規模既存集落制度」、「市街地縁辺集落制度」など、自治体が定める制度の適用可否が判断の鍵です。
これらの制度に該当すれば、開発審査会の同意を得て建築許可を取得できる可能性があります。
ただし、制度の内容や運用は自治体ごとに異なるため、詳細は個別に確認が必要です。

 

市街化調整区域への建築許可申請の流れ

市街化調整区域で建築を希望する場合、まず対象となる土地が許可の対象条件に該当するかを自治体に相談します。
また、初期段階での確認をおこなわずに計画を進めてしまうと、後の審査で却下される可能性があるため注意が必要です。
該当する場合は、開発許可申請の手続きをおこない、開発審査会による審査を受ける流れです。
そして、審査では、建築の用途や規模、周辺環境との整合性、インフラへの影響などが総合的に判断されます。
開発審査会の同意が得られると、建築許可が交付されます。
その後、建築確認申請をおこない、建築基準法上の審査を経て、正式に着工が可能です。
この一連の流れには、申請書類の作成や各種図面の提出、費用負担も伴うため、十分な準備が求められます。

まとめ

市街化調整区域は、都市の無秩序な拡大を抑えるために指定された区域であり、原則として建築は制限されています。
ただし、一定の条件を満たすことで、例外的に建築が認められることがあり、個別の状況に応じた審査がおこなわれます。建築を希望する場合は、自治体との事前相談から審査・許可取得までの流れを丁寧に踏むことが大切です。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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