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【不動産お役立ちコラム】買い戻し特約とは?不動産売買で特約をつけるメリットや注意点を解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

買い戻し特約とは?不動産売買で特約をつけるメリットや注意点を解説


不動産の売買契約を締結する際、買い戻し特約が付加されていると、一定期間内であれば売主が不動産を買い戻せる仕組みとなっています。
なかには「何のために付加するの?」「注意点はあるの?」などと疑問を感じる方もおられるでしょう。
この記事では、不動産の購入を検討している方向けに、買い戻し特約とは何か、その注意点や付加するメリットを解説します。


買い戻し(買戻し特約・買戻特約)特約とは

買い戻し特約とは、不動産の売買契約を締結する際に付加する契約解除の取り決めです。
この条件をつけると、一定の期間内に売主が売却代金と契約費用を買主に返還すれば、売買契約の解除が可能となり対象不動産を取り戻せます。
要するに、売主が売却した不動産を、将来的に買主から買い戻せるようにするための予約システムです。
公的な宅地分譲事業で転売・貸付規制や建築義務を担保したり、不動産譲渡の際に債務弁済を担保したりするケースなどに利用されています。
なお、この条件を有効にするには、所有権移転登記をするときに一緒に登記する必要があります。

 

不動産売買で買い戻し特約をつける場合の注意点

不動産売買の際に買い戻し特約をつける場合は、最長10年までとなるのが注意点です。
期間を定めた場合は最長10年、期間を定めていない場合は自動的に5年となり、たとえ10年以上に設定しても10年で効力を失うので注意しましょう。
また、買い戻し特約がついた不動産を購入すると、効力のある期間が満了するまで所有権を確定できず不安定な状態となります。
期間満了になるとその効力はなくなりますが、自動的に登記が抹消されるわけではありません。
付加されたままの状態だと買主を探すのは困難なため、必ず抹消登記をおこないましょう。

 

買い戻し特約を付けて不動産売買をするメリット

不動産売買で買い戻し特約をつけた場合、売主にとっては、一時的でも資金を受け取れるうえに、不動産を完全に手放さずに済むメリットがあります。
住宅ローンの返済に困っている場合など、不動産の売却代金が入るので問題解決につながります。
あとで買い戻すのが前提なら、いずれお金は返す必要がありますが、そのときの経済状況を凌ぐには十分でしょう。
じつは、この特約は個人間での利用は少なく、公的機関や不動産会社などが転売防止目的で利用するケースが多いです。
特約をつけておけば、たとえ転売されても買い戻せるので、実質的には転売禁止が可能になります。

まとめ

買い戻し特約とは、不動産の売買契約を結ぶ際に付ける条件で、一定期間内に買主が売却代金と契約費用を売主に返還すれば不動産を買い戻せます。
注意点としては、効力は最長10年で、それまで所有権が不安定な状態であり、満了にともない抹消登記が必要になる点などが挙げられます。
付加するメリットは、売主側にまとまった資金が入り、不動産を完全に手放さずに済む、実質的な転売禁止になる点です。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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