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【不動産お役立ちコラム】不動産売却は途中でキャンセルできるか?違約金の相場や流れを解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産売却は途中でキャンセルできるか?違約金の相場や流れを解説


不動産を売却したいと手続きを進めていても、売却をキャンセルしたいと考える人もいるのではないでしょうか。
また、すでに締結している売買契約をキャンセルすると、違約金がかかるのか気になる人もいるでしょう。
本記事では、不動産売買をキャンセルする流れについて解説します。

不動産売却は途中でキャンセルできるのか

不動産売買の途中であっても、売主もしくは買主にやむを得ない理由がある場合は売買契約のキャンセルが可能です。
不動産売却をキャンセルするタイミングによって違約金の有無が変わり、訪問査定後のキャンセルであれば媒介契約は締結していないため違約金はかかりません。
また、売却活動に必要な媒介契約のうち、売主が一般媒介契約を結んでいる場合は、売却活動期間の途中であっても売買契約が締結されない限りキャンセル料は発生しません。
売買契約書で住宅ローン特約について記載がある場合は、無条件でキャンセルできる場合もあるため、確認が必要です。

 

不動産売却をキャンセルする違約金の相場

不動産売却をキャンセルする際、締結していた契約が専属専任媒介契約・専任媒介契約であった場合は、キャンセルするまでの売却活動にかかった広告費や営業費などが請求されます。
また、売買契約後にキャンセルした場合、買主が手付金のみ支払っている状態であれば手付金の倍額を支払うと契約解除が可能です。
契約が履行されてからキャンセルすると、違約金もしくは損害賠償金が請求され、その額は売買価格の1割から2割に達する場合もあるため、注意が必要です。

 

不動産売却をキャンセルする流れと方法

不動産売却の契約をキャンセルする際、一般媒介契約の場合は電話を入れるだけでキャンセル手続きができ、違約金などもかかりません。
一方で、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約の場合は、トラブルを防ぐため書面によるキャンセル手続きが必要であり、契約解除通知する旨や解除理由などを記載すれば、書式は自由です。
売買契約後のキャンセルについては、売主と買主が直接連絡を取るとトラブルが発生する可能性もあるため、できるだけ早く不動産会社への連絡が必要です。



まとめ

不動産売買の途中であっても、やむを得ない理由がある場合は不動産売却のキャンセルが可能であり、キャンセルするタイミングによって違約金の有無が変わります。
売買契約後のキャンセルは、手付金の倍額の支払いが必要であり、契約履行後のキャンセルは売買価格の1割から2割程度の違約金もしくは損害賠償金が請求されます。
不動産売却をキャンセルする流れとして、一般媒介契約は電話を入れるだけでキャンセルできる一方、専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約は書面による手続きが必要です。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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