カテゴリ:不動産お役立ちコラム

建物の建築にあたっては、都市計画法や建築基準法などによるルールに従わなければなりません。
このうち、敷地に関しては都市計画法における用途地域が大きく影響しています。
この記事では、第一種住居地域とは何かのほか、第一種住居地域に建てられる建物やメリットなどについても解説するので、土地を購入予定の方はお役立てください。
第一種住居地域とは
都市計画法では、都市の整備や住みやすい住環境の確保を目的に土地を13種類に区分したうえで、建築できる建築物の種別や大きさなどを規定しています。
13種類に区分されたエリアを用途地域と呼び、用途地域には8つの住居系をはじめ、2つの商業系と3つの工業系があります。
第一種住居地域とは用途地域における住居系の1つで、住居としての環境を保護するよう指定されたエリアです。
第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域に比べると高さ制限が緩く、狭いエリアに一戸建てやマンションが混在しやすくなる特徴があります。
第一種住居地域の土地を購入したときに建てられる建物
第一種住居地域の土地は規制が緩く、多様な建築物を建てられる特徴があります。
住宅のほか、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館、幼稚園、保育所、小・中学校、高校、大学、専修学校、病院、診療所、児童厚生施設が建築可能です。
老人ホームや身体障碍者福祉ホーム、公衆浴場、神社、寺院、教会、交番も建てられます。
店舗や事務所、ホテルなどは3,000㎡まで、工場は危険や環境悪化の恐れが少なく作業場の面積が50㎡以下など、細かな基準が設定されているものもあります。
基準を超える面積など、ケースによっては建てられない建築物がある点に注意してください。
また、倉庫業倉庫や、麻雀屋、パチンコ屋、カラオケボックス、劇場、映画館は建築できません。
なお、容積率や建ぺい率、高さ制限などの基準が市町村ごとに異なり、購入にあたって確認してください。
第一種住居地域の土地を購入するときのメリットとデメリット
第一種住居地域の土地には多種多様な建物を建築でき、利便性が高い点が大きなメリットとしてあげられます。
購入してから何らかの事情が発生して売却しなければならないときにも、買い手をみつけやすいでしょう。
一方で、購入時には日あたりの良い静かな環境でも、隣接地に高さのある商業施設が建築されるなどによって、日あたりが悪くなったり騒音に悩まされたりするかもしれません。
環境が変化する可能性がある点は第一種住居地域の土地におけるデメリットであり、注意が必要です。
まとめ
第一種住居地域の土地に建てられる建築物の種類は、住宅宅のほか、学校、病院、老人ホーム、店舗、事務所、ホテルなど多種多様にわたります。
ただし、購入にあたっては、隣接地に建築される建物により環境が変化する可能性がある点に注意しましょう。
また、容積率や建ぺい率などの規制が市町村によって異なるため、購入前に基準を確認し、利便性や環境変化を総合的に考慮することが大切です。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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