ホーム  >  センチュリー21成ハウジング スタッフブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  【不動産お役立ちコラム】固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを解説

【不動産お役立ちコラム】固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを解説


「リノベーションすると固定資産税が上がる」と聞き、不安になっていませんか?
固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを知っておけば、固定資産税を押さえて理想のリノベーションが目指せます。
そこで今回は、マイホーム購入後、リフォーム・リノベーション検討している方に向けて、固定資産税とリノベーションの関係について解説します。

リノベーションが固定資産税に与える影響とは?

そもそも固定資産税とは、土地や家などの不動産、償却資産に対して課される地方税のことです。
固定資産税は、時価の7割相当と言われる「固定資産税評価額」に各自治体の標準税率を掛けて算出されます。
固定資産税は時価、つまり対象の価値に左右されるため、リノベーションによって価値が上がると、連動して上がる可能性があります。

 

固定資産税が上がる可能性のあるリノベーション

以下のようなリノベーションは、固定資産税を上げる可能性があります。
床面積の増加
2階建て以下の木造建築物において、10㎡を超える増築・建物の新設は、固定資産税を上げる可能性があります。
具体的な事例としては、部屋や階数を増やす、ガレージを設ける、などが該当します。
主要構造部の変更
木造で3階建て以上、あるいは非木造で2階建て以上の家において、柱や壁、床、などの主要構造部を半分以上リノベーションすると、固定資産税を上げる可能性があります。
主要構造部のみを残す「スケルトンリノベーション」も、この事例に該当します。
用途の変更
家の200㎡以上を事務所や店舗に変更すると、固定資産税が上がる可能性があります。

 

固定資産税が下がる可能性のあるリノベーション

以下のようなリノベーションは、固定資産税を一定期間下げる可能性があります。
耐震改修
昭和57年1月1日より前に立てられた家を、新耐震基準に対応するよう改修すると、完了の翌年から2年間、固定資産税が半額になります。
省エネ改修
平成20年1月1日以前に建てられた家を、指定条件を満たす形で省エネ改修すると、翌年の固定資産税が3分の1になります。
バリアフリー改修
高齢者や障がい者、要支援・要介護認定を受けた方が住む、築10年以上の家をバリアフリー改修すると、翌年の固定資産税が床面積100㎡相当ぶんまで3分の1になります。
それぞれ異なる要件がありますので、利用を希望するときは各自治体にあらかじめ確認しましょう。



まとめ

固定資産税とは、土地や家などの不動産、償却資産に対して課される地方税のことです。
床面積・主要構造部・用途の変更などのリノベーションをおこなうと、固定資産税が上がる可能性があります。
一方、耐震・省エネ・バリアフリー改修などのリノベーションをおこなうと、固定資産税が一定期間下がる可能性があります。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

成ハウジングホームページ

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。
■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介・お客様に代わって物件の価格を交渉
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)・不動産売却(仲介 / 買取)

 

不動産お役立ちコラム一覧はこちらから

ページの上部へ