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【不動産お役立ちコラム】重要伝統的建造物群保存地区とは?選ばれる土地の基準や具体例も解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

重要伝統的建造物群保存地区とは?選ばれる土地の基準や具体例も解説


土地はその価値や特徴によって特殊な指定を受ける場合があり、そういったケースでは売買にも影響がおよびます。
重要伝統的建造物群保存地区も一定の基準を満たした土地が指定される分類であり、保護を受けることになる特殊な土地です。
今回は、重要伝統的建造物群保存地区がどのような土地なのか、どんな選定基準が設けられているのか、その具体例について解説します。

重要伝統的建造物群保存地区とはどんな土地?

重要伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法第144条に基づいて決定された、文化財の種別の1つです。
略称として「重伝建地区」「重伝建」とも呼ばれ、2024年の8月時点では106市町村の129地区が選定されています。
城下町や宿場町、門前町といった伝統的な町並みを保存することが目的の制度であり、文化財を点ではなく面で保護しようとする点が特徴です。
重要伝統的建造物群保存地区は、市町村が伝統的建造物群保存地区として選出した土地のなかから、とくに価値が高いとみなされた地域が文部科学大臣によって選定されます。
重要伝統的建造物群保存地区のなかで建物の新築や増改築、改修をおこなう際は、市町村に申請し、許可を得なければいけません。

 

重要伝統的建造物群保存地区に選ばれる土地の選定基準

特定の土地や地域が重要伝統的建造物群保存地区として選ばれるためには、3つの選定基準を満たさなければいけません。
1つ目は、「伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの」であることです。
2つ目の基準としては、「伝統的建造物群および地割がよく旧態を保持しているもの」が定められています。
3つ目は、「伝統的建造物群およびその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの」です。
これらの選定基準は、「重要伝統的建造物群保存地区選定基準」において定められています。

 

重要伝統的建造物群保存地区の具体例

日本全国にはさまざまな重要伝統的建造物群保存地区がありますが、とくに有名な具体例として挙げられるのは岐阜県白川村荻町、いわゆる白川郷です。
この地域は合掌造りの立ち並ぶ風景が印象的ですが、単に建物だけを保存するのではなく、水路などを含めた集落全体が保存の対象となっています。
また、商家町としての町並みを残している岡山県倉敷市倉敷川畔も、重要伝統的建造物群保存地区の1つです。
この地域では、電線類の地中化や道路の美装化といった整備事業、保存地区であることを活用した街作りなどがおこなわれています。
そのほかの具体例としては、京都市の茶屋町として有名な祇園新橋や、門前町として有名な嵯峨鳥居本、武家町が残る秋田県仙北市角館などがあります。



まとめ

重要伝統的建造物群保存地区とは、文化財保護法第144条に基づいて決められた文化財の種別の1つであり、街並み全体の保存を目的としています。
重要伝統的建造物群保存地区として選ばれるためには3つの選定基準を満たす必要があり、市町村が選定したうえで文部科学大臣によって選ばれます。
重要伝統的建造物群保存地区では新築や増改築などに制限がかかるため、土地を売買する際は注意しましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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