カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産の売却は資格がいる業務ですが、自宅や相続した家の売却などは無資格の個人でも可能です。
しかし、資格がない方が事業目的で不動産を売却すると罰則が与えられる可能性があるので注意しましょう。
今回は罰則を受ける可能性が高い反復継続とみなされるのはどのようなケースか・反復継続とみなされないためにはどのように不動産売却進めれば良いのか解説します。
不動産売却の反復継続とはなにか
反復継続とは何度も不動産売却をおこなうことですが、回数が少なくてもこれに該当する可能性はあります。
宅地建物取引業は、資格を持った方しかおこなってはいけません。
自宅の売却は事業に該当しないとみなされるため、無資格でも売却できます。
しかし不動産売却が反復継続とみなされると、違法行為で罰則を受けるおそれがあるため注意しましょう。
1つの土地を売却するケースでも、複数の相手に区画割して売ると反復継続とみなされるおそれがあります。
宅地建物取引業法では、どこからが反復継続でどこまではセーフなのか線引きをおこなっていません。
不動産売却における反復継続の罰則
反復継続に対して与えられる罰則は、個人と法人で異なります。
個人が無免許で宅地建物取引業をおこなったときの罰則は、3年以下の懲役・300万円以下の罰金あるいはその両方です。
悪質なケースだと懲役刑を言い渡される可能性があることから、無免許営業が相当重大な違法行為と認識されていることがわかります。
法人が無免許営業をおこなったときの罰則は、1億円の罰金です。
不動産売却で反復継続とみなされないための対策
事業性が高い無免許の不動産売却がどこからか基準は決まっておらず、1回の売却でも事業目的とみなされれば違法とされておかしくありません。
国土交通省の発表では、転売するために取得した物件の取引は事業性が高いと記しています。
短期間しか所有していない物件を売ると、事業性が高い転売目的の売却とみなされてしまうかもしれません。
以下の方法が、反復継続とみなされないために役立つおもな対策になります。
●土地を区分けせず1回で売却する
●不動産会社と媒介契約を結んで買い手を見つけたり、不動産会社の買取サービスを利用したりする
●短期間で複数回売らない
複数の不動産を相続し整理するケースだと、どうしても複数回の売却が必要になることがあります。
不動産会社と相談しながら売却を進め、事業性が高い売却とみなされないようにしましょう。
まとめ
反復継続とは複数回不動産売却をおこなうことですが、法律で明確な基準がありません。
無免許の宅地建物取引業に対する罰則は、個人と法人で分けられています。
違法性がある売却とみなされないための対策は、不動産会社に相談することです。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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