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【不動産お役立ちコラム】不動産売却でマイナンバーは必要?理由や注意点をご紹介
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産売却でマイナンバーは必要?理由や注意点をご紹介


不動産売却の際は、マイナンバーの提示を求められることもあります。
とは言えマイナンバーは個人情報ですので、提示が必要な理由に納得できなければ見せたくない方もいるでしょう。
今回は、不動産売却でマイナンバーが必要になるケースや提示を求められる理由、注意点についてご紹介します。

不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

不動産売却でマイナンバーが必要なのは、売主が個人で、買主が法人または個人で不動産業を営んでいるケースです。
つまり、個人が不動産業を営んでいる相手に不動産を買い取ってもらうケースでマイナンバーが必要になります。
個人間での売買や、法人が個人に売却するケース、法人同士での取引では必要ありません。
個人から不動産業者への売却でも売却金額が100万円を下回るようであれば、マイナンバーの提示は不要です。
ただし不動産の売却金額が100万円以下になることは少ないため、買取の利用では概ね提示が必要になります。

 

不動産売却でマイナンバーを提示する理由

マイナンバーの提示は拒否できますが、不動産業者がマイナンバーの提示を求めるのには理由があります。
マイナンバーの提示が求められるのは、税務署に提出する不動産支払調書に記載するためです。
税務署では、国民の所得を把握して税金逃れをなくすため、マイナンバーをとおした譲渡所得の管理をしようと考えています。不動産売却では、譲渡所得税が発生するような高額なお金の流れが発生するため税務署としても詳細を把握しておきたいのです。
税金に関する不正を働いていないのであれば、マイナンバーの提出を求められても不安に感じる必要はありません。
提示は任意ですので拒否してもとくに罰則などはありませんが、基本的には開示したほうが良いでしょう。

 

不動産売却におけるマイナンバー提示の注意点

不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点は、委託業者を名乗る詐欺師がいることです。
買取を依頼した不動産会社ではなく、別の業者が委託されたからと言ってマイナンバーの提示を求めてきたときは詐欺の可能性があります。
ただし、実際に委託された業者がマイナンバーを聞いて手続きをおこなうこともあるため、もとの不動産会社に本当に委託しているのか確認するのが望ましいです。
また、個人間の取引で提示の必要がないにも関わらず買主からマイナンバーを求められたときは、悪用される可能性があります。
そのときは提示に応じず、一度取引を中止してマイナンバーを提示するよう言われたことを不動産会社に報告しましょう。



まとめ

不動産売却で不動産業を営んでいる相手に買取を依頼すると、マイナンバーの提示を求められます。
これは、税務署に提出する不動産支払調書にマイナンバーを記載する必要があるためです。
委託されたと名乗る業者や個人の買主にマイナンバーの提示を求められたときは、気軽に応じないよう注意しましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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