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【不動産お役立ちコラム】不動産売却の譲渡損失とは?特例の利用条件と確定申告について解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産売却の譲渡損失とは?特例の利用条件と確定申告について解説


土地や建物を売るときに損失を最小限に抑えたいと考える方は多いです。
数百万円から数千万円規模の資産の売買取引をすると大きな利益に対する納税負担も大きくなるので、あらかじめ対処方法を把握しておく必要があります。
こちらの記事では、不動産売却の譲渡損失とはなにかお伝えしたうえで、特例の利用条件と確定申告について解説します。

不動産売却の譲渡損失とは

譲渡損失とは、所有している財産・資産の売買取引における売却損を意味します。
売買取引で利益が出たときには「譲渡益」と呼ばれ、利益と損失のそれぞれをあわせて譲渡損益と呼んだりもします。
譲渡益が出たときには、納税義務が発生するので取引価格や諸費用を記載したうえで税務署への提出・納税が必要です。
一方で利益が出ていなければ納税義務が発生しないので、税務署への申告は必要ありません。
なお、軽減措置を適用させて利益がなくなった場合、その旨を説明する必要があるので書類の作成・提出が求められます。

 

不動産売却で譲渡損失が出た場合に利用できる特例

不動産売却で譲渡損失がでたとき、損益通算で控除できない範囲は翌年以降の収入から差し引いて税金の課税額を算出する繰越控除が適用できます。
おもに、マイホームの買い替え時と売却時の2つのタイミングで適用できる可能性が高いです。
適用される期間は3年間までと限られているので、それまでに第三者と売買契約を成立させる必要があります。
また、マイホームを手放したときに適用される居住用財産の3,000万円特別控除は、税金負担を軽減させる制度として効果的です。
特例を利用するのであれば、適用後の利益の有無を問わず税務署への申告が必要です。

 

不動産売却で特例を受けるための確定申告

不動産売却で繰越控除や居住用財産の3,000万円特別控除を受けるためには、適用後に利益がゼロになったとしても確定申告が必要です。
必要書類の収集・作成をして、期日内に税務署宛に提出するのが一般的な流れです。
手順としては少ないですが、資産価値や諸費用を適切に計上するための書類集めには、時間を要する可能性があるので余裕を持って準備を進めなければ間に合わなくなります。
提出は、e-Tax(オンライン)もしくは税務署の窓口でおこなえます。
2月16日から3月15日までの期間に提出しなければ、特例を受けられなくなる可能性があるので気を付けましょう。



まとめ

不動産取引で売却損が発生した状態を譲渡損失と呼びます。
利益に対して納税額が決まるため、節税効果を高めたいのであれば控除を受けられる制度をうまく活用するのがポイントです。制度を活用して利益をなくしたとしても確定申告は、必ずおこなってください。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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