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【不動産お役立ちコラム】不動産相続の分け方とは?不動産分割の3つの方法を解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産相続の分け方とは?不動産分割の3つの方法を解説


相続した不動産をどのように分割するかについては、いくつかの方法があります。
それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、慎重に検討する必要があります。
この記事では、現物分割、代償分割、換価分割の各方法の特徴と注意点について解説するので、相続の際に適切な分割方法を選ぶための参考になさってください。

相続した不動産の現物分割

現物分割とは、土地をそのままの形で相続人に引き継ぐ方法です。
この方法の最大のメリットは、不動産の価値をそのまま維持できる点です。
また、受け継いだ後すぐに賃貸収入が得られる点や、現状の利用形態を継続できる点も魅力といえるでしょう。
一方デメリットとしては、物件の価値に差がある場合の調整が難しく、受け継ぐ方との間で合意形成が複雑になりやすい場合があります。
また、1つの物件しかない場合は現物分割が困難になるケースもあります。

 

相続した不動産の代償分割

代償分割は、特定の相続人が土地を受け継いで、その代わりに他の相続人に金銭で補償する方法です。
たとえば、受け継ぐ財産が5,000万円の土地1件のみで受け継ぐ方が2名の場合、一方が土地を受け継ぎ、もう一方に半分の2,500万円を支払う形になります。
メリットは、不動産の分割が物理的に困難な場合でも解決できる点と、受け継ぐ方の希望に応じた柔軟な対応が可能な点です。
ただしデメリットとして、代償金を支払う側に十分な資金力が必要で、支払いのための借り入れが必要になる場合もあります。

 

相続した不動産の換価分割

換価分割は、土地を売却して得た現金を相続割合に応じて分配する方法です。
この方法は、受け継ぐ方全員の合意のもと不動産を市場価格で売却し、その売却代金を法定相続分や遺言での指定相続分にしたがって分けます。
この分け方のメリットは、受け継ぐ方との間での公平性が保たれやすく、現金化をした際に分割がスムーズに進むところです。
デメリットとしては、不動産の売却に時間がかかる可能性がある点や、市場環境により希望価格で売却できないリスク、また売却費用や税金が発生する場合が挙げられます。



まとめ

土地を受け継ぐ際の分け方は、現物分割や代償分割、換価分割の3つが基本です。
それぞれの方法にはメリットやデメリットがあり、受け継ぐ人の状況や不動産の特性によって最適な方法が異なります。
選択の際は、相続人全員の意向や経済状況、不動産の性質、将来の活用計画などを総合的に考慮しましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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