カテゴリ:不動産お役立ちコラム

遺産分割と相続は、どちらも故人の財産を引き継ぐ際に必要な重要な手続きです。
しかし、その違いや具体的な分割方法については意外に知られていないものです。
この記事ではこれらの違いを整理して、協議による分割方法や遺言書の役割について解説します。
遺産分割と相続とは
どちらも故人の財産に関わる重要な手続きですが、法律上の定義や役割は異なるものです。
相続とは、亡くなった方の財産を承継する権利を指し、亡くなった瞬間に財産が移行します。
一方遺産分割とは、その財産をどのように分配するかを決定する手続きです。
相続が発生するといったん、すべての財産を共有する状態に置かれますが、具体的な分配がおこなわれていないため共有状態のままとなります。
法律上は相続と遺産分割を別物と考えられるため、分割の仕方や対象財産を決めるためには協議が必要です。
遺産分割と相続両者の違いを解説
両者の違いは、財産が引き継がれる過程や法的な処理にあります。
共有状態は、引き継ぎが発生した時点で全員が財産を分割して受け取っていない状態を指し、分割の協議をおこなうまではこの状態が続きます。
つまり、それぞれ自分の取り分を自由に使えるわけではなく、協議や調停が必要なケースが多いのです。
遺産分割のステップを経て財産を相続できるため、このステップを経て個別の財産を取得するのを求められます。
遺言書が残されている場合、指定された内容にしたがって遺産受取人が財産の取得が可能ですので遺産分割協議をおこなう必要はありません。
そのため財産がスムーズに分割される場合もあります。
こうしたプロセスを理解し、協議が必要か否かを知るのが重要です。
知っておきたい遺産分割の方法
方法には複数の種類があり、それぞれで分割の手順や内容が異なります。
指定分割は、遺言書によって財産の分配が決定されているケースで、遺言内容に基づき分割がおこなわれます。
遺言書が法的に有効であれば、全員の同意を得ずに遺言の指示に従い分配がおこなわれるのです。
一方協議分割は、全員が話し合いをおこないながら分割内容を決定する方法です。
この場合全員の合意が必須で、全員が納得するまで協議がおこなわれます。
なお遺言書が存在していても、その内容に異議が出た場合は、全員の合意によって協議分割が進められる場合もあるのです。
協議がまとまらないときや意見が対立する場合には、裁判所での調停や審判を通じての解決が選択肢に含まれます。
さらに遺産分割がまとまらない場合、最終的には法的手続きによる解決が図られる場合もあり、裁判所での調停や審判で分割内容が決定されるでしょう。
まとめ
遺産分割と相続の違いを理解し、手続きを踏むと円滑な取り引きが可能となります。
遺言書がある場合、協議が省略されるときもありますが、相続人全員の合意が必要な場合も多いです。
分割方法を家族間でしっかり話し合い、適切な手順で手続きを進めるのが大切でしょう。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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