ホーム  >  センチュリー21成ハウジング スタッフブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  【不動産お役立ちコラム】相続人が兄弟のみのケースについて!遺産相続割合や注意点について解説

【不動産お役立ちコラム】相続人が兄弟のみのケースについて!遺産相続割合や注意点について解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

相続人が兄弟のみのケースについて!遺産相続割合や注意点について解説


さまざまな事情により、親が亡くなって相続人が兄弟のみのケースや人が亡くなって相続人が兄弟のみなど、人それぞれの置かれた状況があるものです。
そのような場合は、なるべくもめずに遺産分割したいと思うのではないでしょうか。
本記事では兄弟のみが相続人の場合の遺産相続割合や注意点について解説します。

故人の兄弟のみが相続人になるケース

配偶者や父母がいない場合、相続放棄した法定相続人がいるなど、故人の兄弟のみが相続するケースが考えられます。
たとえば、配偶者に先立たれ、父母もすでに他界している場合、独身で父母は他界し、親族は兄弟しかいない場合などが想定できます。
また、故人の配偶者や子どもなど、相続順位が1位、2位の法定相続人が相続放棄したら、第3位となる兄弟が相続人になる場合もあるでしょう。
ただし、そのような状況では、故人に借金がある場合が多いので、負の遺産を引き継ぐ可能性もあります。
相続放棄が発生したら、その背景を探ってみてください。

 

相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合

何らかの事情で相続が兄弟以外に存在しない状態であれば、兄弟の法定相続分は遺産のすべてです。
仮に兄弟が複数であるならば、すべての遺産を兄弟数で分けます。
たとえば、遺産が5,000万円を兄弟2人で分けるとしたら1人あたりの法定相続分は5,000万円÷2人で計算し、1人あたりの相続割合は2,500万円になります。
また、故人の配偶者と兄弟2人の場合の相続割合も考えてみましょう。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3なので、残りの4分の1を兄弟2人で分けます。
この他に遺留分についても、念頭に置いておきたいものです。
遺留分は最低限の遺産取得分を指し、取得した遺産が遺留分に満たない額であったら、不足分を請求できます。
しかし、兄弟の場合遺留分は認められていないので、不足分の請求はできません。

 

兄弟が相続人の場合の注意点

場合によっては、故人が遺言書を残している可能性があるので、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
また、代襲相続が1代のみなので、ご注意ください。
仮に故人の兄弟が亡くなっている場合は、故人にとって甥や姪にあたる兄弟の子どもが相続します。
しかし、代襲相続が1代のみであるため、甥や姪が亡くなっている場合は、その子どもは相続人になれません。
その他、兄弟のみが相続する場合は、相続税額の2割加算の対象になる点も注意点として、覚えておいてください。
相続税額の2割加算とは、配偶者・子ども・親以外の方が相続する場合に相続税が2割増しになる制度です。



まとめ

ケースバイケースですが、独身の方が亡くなった場合など、相続が兄弟のみになるケースが考えられます。
その場合、相続が兄弟の法定相続分は遺産すべてになりますが、故人に配偶者がいれば、配偶者は4分の3、兄弟は残りの4分の1を兄弟数で割ります。
また、兄弟で相続する場合、相続税額が2割増しになる制度があるなど、いくつかの注意点も頭に入れておきましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

成ハウジングホームページ

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。
■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介・お客様に代わって物件の価格を交渉
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)・不動産売却(仲介 / 買取)

 

不動産お役立ちコラム一覧はこちらから

ページの上部へ