カテゴリ:不動産お役立ちコラム

海外在住でも、国内にある不動産を売却することはできるのでしょうか。
もしできるとすると、どのような流れで売却を進めるべきなのか、また注意点などについても気になりますよね。
そこで今回は、不動産売却は海外在住でも可能かどうか、売却の流れ、注意点についてご紹介いたします。
不動産売却は海外在住でも可能?
そもそも海外在住とは、日本国外に住んでいる方を指します。
そのため、海外に在住していると定義される方は、そもそも日本に住所がありません。
この場合は「非居住者」と呼ばれます。
一般的に不動産売買をおこなう場合、住民票が必要です。
しかし、非居住者は日本に住民票が登録されていないため、発行ができません。
このように考えると手続きは困難と思われがちですが、司法書士をはじめとする専門家に依頼すれば、代行手続きとして不動産を売却できるのです。
不動産売却を海外在住でおこなう流れ
流れとして大切なのが、まずは不動産を売却を依頼できる司法書士を探す作業です。
また、司法書士はあくまでも代行で対応してくれるだけなので、売却をする際の不動産会社も自分で探さなくてはなりません。
海外にいても、日本の情報は収集できる時代なので、ネットを使えば円滑に探せるでしょう。
また、必要書類も準備します。
なかでも大切なのが、代理権限委任状です。
これは司法書士に手続きを代わってもらうために必要となります。
その後は書類を提出し、買主が見つかり次第売買契約を締結する流れとなります。
不動産売却を海外在住でおこなう注意点
海外在住の場合、不動産売却には利益に10.21%課税されます。
源泉徴収票として差し引かれる仕組みになっているので、忘れないように注意が必要です。
また、不動産売却で利益が出ると、海外に住んでいても確定申告が必須です。
日本に住んでいなければ、確定申告はとくに必要ないと勘違いされがちなので、こちらも忘れずにおこなうようにしましょう。
確定申告を忘れるとペナルティが発生する可能性もあるため、必ず期間内に申告をおこないます。
非居住者は確定申告を自分で対応できないため、こちらも代理人に対応してもらいましょう。
わざわざ日本に帰国して対応しなくても問題ないので、忙しい方でも安心して土地や家などを売却できるでしょう。
まとめ
不動産売却は、海外在住でも手続きが可能となっています。
ただし、専門家を探す必要があり、書類を準備する作業もあるので注意が必要です。
また、注意点として不動産売却には利益に10.21%課税されるのを忘れないようにしましょう。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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