カテゴリ:不動産お役立ちコラム

土地を売却する際は、境界線を決定する、「境界線確定」をおこなう必要があります。
その際は隣人が立会いをしますが、場合によっては拒否される可能性もあることをご存じでしょうか。
そこで今回は、そもそも立会いは必須なのかどうか、にあわせて拒否されたときの対処法、トラブル予防について解説します。
土地の境界立会いは必須なの?
境界立会がないと境界線を確定できないため、土地の境界立会いは隣人の立会いが必須です。
しかし隣人は境界立合を必ずしも応じる義務はなく、断ることもできます。
境界線には筆界と所有権界の2つがあります。
筆界は法務局に記載されている正式な境界線であり、所有権界は所有者同士の合意で決められた線です。
土地を売却する際には、筆界を明確にしておく必要があります。
筆界の確定は自分たちだけでは進められず、隣人の承諾を得なければいけません。
隣人に立会いを拒否された場合は、筆界が確定しないため、売却が進まなくなるリスクがあります。
境界立会いを拒否されたときの対処法は?
隣人に拒否されたときの対処法には、土地地積更正登記があります。
土地地積更正登記とは、法務局に登記申請をして、筆界を確定させる手続きです。
地積測量図が法務局にあるうえに土地が地積測量図と同じであり、境界標もあれば、隣人が立ち会わずに筆界を確定させられます。
また、筆界特定制度と呼ばれる対処法もあります。
土地の所有者などが申請し、筆界特定登記官が筆界調査委員などの意見を参考にして土地の境界を確定する制度です。
さらに、境界確定訴訟をおこなう対処法もあります。
境界確定訴訟は、先述した2つの方法でも境界を確定できない際におこなうのが一般的です。
境界立会いのトラブルを予防するには?
トラブルを予防するには、隣人との日頃の関係を良好に保つのが効果的です。
少なくとも、確定測量が必要であるとわかった時点で、できるだけトラブルが起こらないようにするだけでも意味があります。
早い段階で、隣人に確定測量に立ち会ってもらいたい旨を伝えれば、隣人も心の準備ができるでしょう。
理由や背景も伝えれば、隣人に納得してもらえる可能性が高いためおすすめです。
また、立会いのメリットを伝えるのも、トラブルの予防に効果的です。
境界が明確になっている土地は価値が高まるため、隣人にもメリットがあります。
隣人にとっては、費用を払わずに境界を確定させられるため、自分よりもメリットが大きいはずです。
まとめ
土地の境界を決めるには隣人の立会いが必要で、断られると売却活動が進みません。
隣人に拒否されたときは、筆界特定制度を利用する、土地家屋調査士に交渉してもらうなどの対処法があります。
そして、立会いに関するトラブルを予防するには、日頃から関係を良好に保つ、立会いに応じるメリットを伝えるなどが効果的です。
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