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【不動産お役立ちコラム】相続税を納めすぎる理由は?還付期限と事例を解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

相続税を納めすぎる理由は?還付期限と事例を解説


相続をするときに税金を支払いすぎるのではないかと不安視している方は多いでしょう。
入念に確認したつもりが、実は大幅に支払っていたのがあとから発覚するケースは珍しくありません。
本記事では、相続税を納めすぎてしまう理由をお伝えしたうえで、還付期限と事例を解説します。

相続税を納めすぎてしまう理由

相続税を納めすぎてしまう理由としては、計算ミス・税務署からの通知漏れ・財産評価の間違いなどが関係しているとされます。
そもそも相続税の還付とは、過去に税金を支払いすぎていた場合に更正の請求手続きをすれば国から返済してもらえる制度です。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのか仕組みを気にする方も多いですが、本来支払う必要がないものに関しては返済してもらえる法律となっています。
ただし税務署から個別に通知されるわけではないため、ご自身での確認が必要な点のみ理解しておきましょう。

 

相続税の還付期限と流れ

相続税の還付期限は相続税の申告期限から5年以内と決められており、相続開始日から計算すると更正の請求書の提出期限は5年10か月後となります。
更正の請求手続きの流れは、査定と契約・財産評価の見直し・必要書類の提出と税務署による審査・更正通知書と還付金振り込み通知書の受け取り・振り込みです。
還付される金額はその人によって異なりますが、おおよそ20%は返還される可能性が高く、実際にはそれ以下・それ以上返済されたケースもあります。
もともと多く支払いすぎていた税金が返済されるため、基本的には受け取り金額を問わず確定申告をする必要はありません。

 

相続税が還付された事例

相続税が還付された事例として、一般的に市街地にあり一戸建て住宅を複数建てられる広大地は、評価額が最大65%減額されるため還付される可能性があります。
たとえば地図だけで土地評価をしたケースや現地調査をして土地を評価したケースでは、1,000万円ほど節税できる可能性もあるため要注意です。
続いて不整形地と呼ばれる道路に対して斜めになっていたり一部分のみ出っ張りがある土地は、通常よりも価値が下がりやすいです。
実際に30万円ほど節税できた事例もあるので、該当しそうな場合は税理士等に確認しましょう。



まとめ

知らぬ間に相続税を多く支払っていても正式な手続きを踏めば返金してもらえる可能性があります。
とくに広大地や不整形地に該当するのであれば、大幅に評価額が下がって税金額にも影響します。
すでに支払った税金について疑問があれば、専門家に相談して返金される可能性があるか確認しましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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