ホーム  >  センチュリー21成ハウジング スタッフブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  【不動産お役立ちコラム】相続における養子縁組とは?メリットと対策する際の注意点を解説

【不動産お役立ちコラム】相続における養子縁組とは?メリットと対策する際の注意点を解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム  / 投稿日付:2026/07/23 10:51

相続における養子縁組とは?メリットと対策する際の注意点を解説


亡くなった後の資産をどうするべきか悩む方は多いでしょう。
家族以外でお世話になった方がいれば、法律で認められた手順を踏むとご自身の財産を引き渡せる可能性がありますがトラブルの種になりやすいため気を付けなければなりません。
本記事では、相続における養子縁組とは何かお伝えしたうえで、メリットと注意点を解説します。

相続における養子縁組とは

相続における養子縁組とは、本来は血縁や配偶者としての関係がない第三者でも実子と同じ扱いで相続権を持てる制度です。
制度には2種類あり、実父母との関係が継続されるタイプの普通養子縁組と実父母との関係が断ち切られるタイプの特別養子縁組です。
代表的な3パターンとして「孫を養子にする」「子どもの配偶者を養子にする」「再婚した配偶者の連れ子を養子にする」が挙げられます。
実父母との関係が継続されれば、実父母と養父母それぞれの財産を引き継ぐ権利がありますが、実父母との関係が断ち切られたら養父母からしか財産を引き継ぐ権利が得られません。

 

相続対策で養子縁組をおこなうメリット

相続対策で養子縁組をおこなうメリットとして、養子になれば実子と同じ権利が得られるため、幼少期から血縁関係のない子どもを育てていたなどの特別な理由があれば相続人の立場を継承できます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の計算式で算出される基礎控除額が増えるため節税効果対策として効果的です。
基礎控除額は一人当たり3,000万円で、1人で財産を引き継ぐ場合の基礎控除額は3,600万円に対して、3人の場合は4,800万円・5人の場合は6,000万円まで増加します。
また「500万円×法定相続人の数」の計算式で算出される死亡保険金の非課税限度額も養子が増えれば増加するため節税できます。

 

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点

相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点として、実子と十分な話し合いを済ませていなかった場合はご自身が亡くなったあとで実子と養子で相続争いの可能性が起こります。
また亡くなった子ども・父母のように一親等の血族・配偶者以外が財産を引き継ぐ場合には、相続税が2割加算されることがあるため節税効果が見込めません。
さらに軽減税率や控除などの節税をおこなうために過度な対策をしたと判断された場合は、税務署側から申請した内容を否認されることもある点を理解しておきましょう。



まとめ

相続における養子縁組は、血縁関係のない者でも実子と同じ扱いで相続権を持てる制度で、特別な理由があれば相続人の立場を継承できます。
節税効果もあり、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除額や「500万円×法定相続人の数」の死亡保険金の非課税限度額が増加します。
しかし、実子との十分な話し合いや過度な節税対策を避け、一親等の血族・配偶者以外が財産を引き継ぐ場合の相続税の加算などは注意点が必要です。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

成ハウジングホームページ

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。
■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介・お客様に代わって物件の価格を交渉
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)・不動産売却(仲介 / 買取)

 

不動産お役立ちコラム一覧はこちらから

ページの上部へ