ホーム  >  センチュリー21成ハウジング スタッフブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  【不動産お役立ちコラム】角地の隅切りとは?隅切りの基準とよくあるトラブルについて解説!

【不動産お役立ちコラム】角地の隅切りとは?隅切りの基準とよくあるトラブルについて解説!
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

角地の隅切りとは?隅切りの基準とよくあるトラブルについて解説!


自分が所有する土地であれば、どのような建物でも自由に建てられるわけではありません。
たとえば、角地は人気が高い土地ですが、ここに家を建てるためには「隅切り」と呼ばれるルールを守らなければいけないこともあります。

今回は隅切りのルールや基準、角地の隅切りのトラブルについて解説します。

角地の隅切りとはなにか?

隅切りとは、角地に建物を建てる際に道路に面している角を切り取って空き地にすることを指します。
角地には建築制限があり、隅切りによって交差点の見通しを良くしたり、人や車両が安全に通行できるよう配慮したりしなければいけません。
隅切りで切り取った部分は空き地にしなければいけないため、門などの工作物設置も禁止されます。

角地の隅切りの基準に関する注意点とは?

角地を購入し家を建てるために隅切りをおこなう場合、各自治体の規定を確認しなければなりません。
一般的には「一定の道路幅員未満の道路(6mであることが多い)が交わる角(120度未満であることが多い)に接する角敷地では、空地としなければならない」をルールとしていることが多いです。
しかし道路の幅員・長さなど、自治体によって細かい規定が異なっている場合があります。
また隅切りした土地の管理についても、自治体によって規定はさまざまです。
多くの場合所有権は敷地を購入した方のものになりますが、固定資産税の課税免除制度・買取制度などを設けている自治体もあります。

角地の隅切りにおけるトラブル

角地の隅切り関連で、家を建てる際にトラブルが生じるケースもあります。
たとえば、敷地面積に隅切りした部分の土地を含め、制限ギリギリの建ぺい率・容積率で家を建てた場合です。
この場合買取制度で自治体に隅切りした土地を買い取ってもらった場合、その部分が敷地面積に含まれなくなってしまい、建ぺい率・容積率を満たさない既存不適格建物になるおそれがあります。
土地の売買時、隅切り部分の取り扱いに関してトラブルになることもあります。
隅切りする予定がある土地を売買する場合、隅切り部分についても重要事項として説明しなければいけません。
また隅切り部分に所有権を示したり壁をこすられるのを予防したりするため、ブロックや石を置く方がいらっしゃいます。しかし、ブロックや石を置くことが場所によっては違法とみなされる可能性があるため、注意が必要です。

まとめ

角地の隅切りは、交差点部分の見通しを良くする目的で土地を空き地・道路状にすることを意味します。
自治体によって隅切りの基準が異なるため、事前によく確認しておかなければいけません。
さらに隅切りをおこなったことにより建ぺい率・容積率不足といったトラブルが起きないように注意する必要があります。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

成ハウジングホームページ

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。
■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介・お客様に代わって物件の価格を交渉
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)・不動産売却(仲介 / 買取)

 

不動産お役立ちコラム一覧はこちらから

ページの上部へ