ホーム  >  センチュリー21成ハウジング スタッフブログ  >  不動産お役立ちコラム  >  【不動産お役立ちコラム】賃貸物件の解約手続きは代理人でも可能?手続きの流れや注意点をご紹介

【不動産お役立ちコラム】賃貸物件の解約手続きは代理人でも可能?手続きの流れや注意点をご紹介
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

賃貸物件の解約手続きは代理人でも可能?手続きの流れや注意点をご紹介


新しく住みたい家が見つかった場合や、転勤などにより地元を離れる場合は、賃貸物件を解約しなければなりません。
しかし引っ越し時にやるべきことは多く、自分自身で手続きをするのが難しい方もいるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の解約を代理人に任せることや、代理人が手続きをする場合の流れや注意点について解説します。

賃貸物件の解約は代理人でも可能なのか

賃貸物件の解約ができるのは、その賃貸物件を契約している本人のみです。
そのため、たとえば親名義の家に住んでいる子どもであっても、親の許可なく勝手に解約することはできません。
契約者と一緒に暮らす同居人だとしても、解約手続きは契約者本人に依頼する必要があります。
管理会社の許可が下りた場合は本人以外の解約が可能になりますが、許可が下りるのは「契約者本人が入院していて手続きができない場合」など、特別な事情があるときだけです。

 

賃貸物件の解約を代理人が進めるときの流れ

賃貸物件の解約を代理人に依頼したい場合は、まず管理会社に代理人の解約手続きが可能かどうかを確認するために、電話などで連絡を取りましょう。
許可が下りた場合は、契約書に添付されていたり、管理会社から取り寄せられたりする解約届に必要事項を記入して提出します。
続いて退去立ち会い日を決定し、委任状や代理人の顔写真付き身分証などの必要書類を持参して実際に立ち会いをします。その後、室内の汚れの確認と鍵の返却をおこなうのが基本的な流れです。

 

賃貸物件の解約を代理人がおこなう場合の注意点

先述したように、賃貸物件の解約手続きを代理人がおこなうことは原則として認められていないため、事前に管理会社と連絡を取って、代理人の手続きが可能かどうかを確認しましょう。
立ち会いなどでおこなわれる原状回復や、部屋の解約日などで管理会社やオーナーと代理人が合意した場合、借主の都合により合意内容を変更することはできません。
また、代理人本人への注意点としては、正確な請求内容ではない可能性があるため、退去立ち会い時に請求書を提示された場合は、これにサインしないでください。



まとめ

賃貸物件の解約が可能なのは原則として契約者だけであり、代理人による手続きが認められるのは特別な事情がある場合のみです。
代理人の手続きが認められた場合は、委任状や顔写真付きの身分証を用意して、退去立ち会いをおこないましょう。
代理人が解約手続きをする際は、合意内容をあとから変更できないので、その点は注意が必要です。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

成ハウジングホームページ

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。
■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介・お客様に代わって物件の価格を交渉
■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)・不動産売却(仲介 / 買取)

 

不動産お役立ちコラム一覧はこちらから

ページの上部へ