カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産売買をおこなうと、消費税がかかると耳にした経験はありませんか。
不動産における取引には、度々「税」が関わってくるもののため、不安になってしまう方は多いでしょう。
今回は土地を売却した場合、課税されるのか課税されないのかについて、解説しますので参考にしてください。
土地を売却する場合消費税の課税対象になる?
消費税の課税対象は、「国内での取引である」「事業者が事業としておこなうもの」「資産の譲渡や貸し付けなどの提供」「対価を得ておこなわれる」の4つの条件があります。
不動産を売る行為は、前述した譲渡にあたるもののため、消費税がかかります。
しかし、もし個人が土地を売却する場合、消費税はかからない仕組みです。
あくまでも取引をおこなうのは個人であり、前述した「事業者」ではないからです。
あくまでも4つの条件を満たしていなければ、課税対象にはならないと覚えておきましょう。
土地の売却で消費税が課税される費用
不動産を売る際に、仲介会社を利用している場合は、仲介手数料が発生します。
この手数料は課税されるため、消費税がかかる仕組みとなります。
基本的に不動産売買をおこなう場合、仲介会社を介するのが一般的なため、この場合税金は必ずかかる・課税されるものと認識しておいてください。
また、司法書士へ登記代行手続きを依頼する場合も、課税される仕組みになっています。
当然ながら司法書士を利用せず、登記を自分でおこなう場合はかかりません。
もし少しでも出費を抑えたい場合、司法書士を頼らず自分で手続きをおこなうのも効果的です。
注意したいのが、地下駐車場の譲渡です。
この場合は土地ではなく設備とみなされるため、たとえ個人間の取引であっても課税対象となります。
土地の売却で消費税が課税されないもの
課税されないものとして、土地の定着物を売買するケースが挙げられます。
たとえば立ち木のようなものは定着物として含まれ、山林の売買をおこなう場合、立ち木には消費税がかかります。
また、売買にかかる税金である登録免許税や印紙税などは、非課税となる仕組みです。
これらは最初から税金に分類されているもののため、二重課税になってしまうためです。
ここまでで解説したように、課税対象であるものとそうでないものには、明確な違いがあります。
それぞれの特徴を理解しておけば、何が課税対象となるのかが簡単に見分けられるようになるでしょう。
まとめ
個人で取引をおこなう場合、土地の売却に消費税がかからない点を解説していきました。
ただし事業者が事業として取引をおこなう場合は、その限りではない点に注意しましょう。
課税の有無についても、今回ご紹介した内容を参考に判断してみてください。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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