カテゴリ:不動産お役立ちコラム

固定資産税の建て替え特例をご存じでしょうか。
マイホームの建て替えを検討している方にとって、この特例の存在は大きな関心事でしょう。
そこで今回は、この建て替え特例の適用要件や二世帯住宅建て替えの場合について解説します。
固定資産税の建て替え特例とは?
固定資産税のルールの中で一定の条件をクリアして建て替えする場合、建て替え特例の対象になります。
そもそも、この税金は土地と建物の両方が課税対象です。
建て替えすれば建物に関する評価額が変わるので税額も変わってくるわけです。
建て替え特例は、古い建物を取り壊して更地の状態になった場合、宅地用例外が適用されるルールのことです。
通常、更地は税額が高くなるのですが、住宅のあった状態の税額で課税されます。
建て替え特例を利用するための要件とは?
建て替え特例を利用するためにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
まず、前年の1月1日時点で住宅用地であることです。
そのうえで、対象の土地が1月1日の段階で住宅の建設工事が着工されていて、かつ翌年までに完成していることです。
また、前年度と土地ならびに建物の所有者が同一人物でないと特例は適用されません。
1月1日の時点で建設工事が着工されている条件には注意が必要です。
解体工事ではないからです。
1月1日の時点で、旧家屋の解体が完了していて、建築確認申請を提出していると特例が適用されます。
ただし、1月1日までに建築確認申請をおこなう必要があります。
また、建て替え前の所有者の配偶者や直系血族、また共有者が建て替えをおこなう場合は、要件に該当するものとして取り扱われます。
たとえば、中古物件を年の途中で購入して、建て替え工事を始めたが1月1日までに完了しなかった場合です。
この場合、所有者が前年と今年で異なってしまうので適用できないわけです。
二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象なのか
二世帯住宅は、一定の条件を満たすと固定資産税の建て替え特例の対象となります。
ただし、特例が適用されるためには、その土地が前年の1月1日において住宅用地である必要があります。
また、同じ土地での建て替えが前提条件であるため、他の土地に新たに建物を建てる場合は対象外です。
この特例は、既存の住宅を取り壊し、新たに二世帯住宅を建てる場合に適用され、固定資産税の評価額を一定期間据え置くものです。
適用条件としては、名義が同じであること、敷地面積が200㎡以下であること、そして建物面積が既存の住宅よりも増えないことが挙げられます。
これらの条件を満たすと、建て替え後も固定資産税の負担が変わらず、一度だけ適用可能です。
また、二世帯住宅の構造や設備も特例の対象となる基準を満たしている必要があります。
これらを考慮に入れ、二世帯住宅を建てる際には、固定資産税の建て替え特例を活用すると良いでしょう。
まとめ
固定資産税の建て替え特例は、一定の条件を満たすと適用されます。
とくに、二世帯住宅の建て替えにおいては、名義や敷地面積などが重要な要素となります。
これらを考慮して、適切な対策を講じることで、税負担を軽減することが可能です。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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