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【不動産お役立ちコラム】中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?流れや宅建業者と個人の違い
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?流れや宅建業者と個人の違い


中古住宅を購入するときに不安になるのが、購入後の不具合や欠陥についてです。
物件を売り出すときには瑕疵について説明をしますが、入居後に知らなかった欠陥が見つかるのも珍しくありません。
そこでこちらでは、中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とはなにか、利用までの流れや買主が宅建業者と個人の違いについて解説します。

中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険を利用する流れとは

「既存住宅売買瑕疵保険」とは、中古住宅の購入後に住宅の不具合や欠陥が見つかったときに、修繕費用を補修するための保険制度です。
中古住宅の場合不動産会社が売主の場合には引き渡しから最低2年間、個人の場合には1~3か月とする特約がついているケースが多くあります。
契約不適合責任期間に不具合などが見つかれば、修繕は売主の責任となるので問題ありません。
しかし、契約不適合責任期間を過ぎてから見つかった不具合などは買主の負担となるので、中古で住宅を購入するときの不安材料にもなってしまいます。
既存住宅売買瑕疵保険に加入していれば、買主負担となっていた修繕費用も補償が受けられるので、安心して中古住宅の購入ができます。

 

売主が宅建業者での既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ

既存住宅売買瑕疵保険は売主によって手続きの流れが若干異なります。
売主が宅建業者の場合、保険期間は2年または5年になり、保険金額も500万円または1,000万円です。
免責金額は原則10万円で、填補率は売主である宅建業者へ80%、買主には100%となります。
保険料はそれぞれの保険法人の設定や保険期間などによって異なりますが、一戸建て住宅の場合5万円程度からになるケースが多いです。
買主と宅建業者である売主で売買契約を結び、その後瑕疵が見つかったら売主が保険の申し込みをおこない、既存住宅売買瑕疵保険法人が対象住宅の検査を実施します。
検査後の保険金の支払いは、既存住宅売買瑕疵保険法人からおこなわれます。

 

売主が個人の場合での既存住宅売買瑕疵保険の契約手続きの流れ

売主が個人の場合、保証期間は1年、2年または5年で、保険金額は200万円、500万円または1,000万円です。
免責金額は原則5万円で、填補率は100%、保険料は保険法人によって異なりますが、一戸建て住宅で5万円程度が一般的です。
手続きの方法は売主が法人の場合と異なり、保証の依頼をするためには仲介事業者に連絡をし、仲介事業者から保険法人へ申し込みをおこないます。
対象物件の現状確認は仲介事業者がおこない、その後保険法人が検査をして、保険金の支払いとすすみます。
保険金の支払いも法人が仲介事業所に支払い、仲介事業者から買主へ保証しますが、仲介事業者が倒産した場合などは直接保険法人から買主に保険金の支払いがおこなわれるケースもあるので注意してください。



まとめ

中古住宅を購入するときに不安材料となっている瑕疵については、既存住宅売買瑕疵保険を利用すれば特約の期間を過ぎても補修の負担が軽減できるので安心です。
売主が個人か宅建業者なのかによって手続きの流れなどに違いがあるので、契約時には注意してください。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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