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【不動産お役立ちコラム】不動産の相続前に知っておきたい数次相続とは?注意点もご紹介
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産の相続前に知っておきたい数次相続とは?注意点もご紹介


不動産相続における「数次相続」という言葉を耳にしたことはありますでしょうか。
相続前に数次相続について知っておくことで、万一の際に適切な対応ができトラブルを防げます。
そこで今回は、数次相続とは何か、注意点、手続き方法についてご紹介いたします。
不動産を相続する予定の方は、ぜひこの記事を読んでご参考になさってください。

不動産相続における数次相続とは

数次相続(すうじそうぞく)とは、相続の手続き途中に相続人が亡くなり、さらに相続が発生することを指します。
あまり聞きなじみのない言葉ではありますが、実際に起こりえる問題のため把握しておくと良いでしょう。
よくあるケースは、同年代の夫婦がほぼ同じタイミングで亡くなり、相続が立て続けに発生することです。
そして、数次相続は、通常の相続の手続きとは異なる部分があるので注意が必要です。
また、数次相続は、代襲相続(だいしゅうそうぞく)と似ているため混乱する方も少なくないですが、相続人が亡くなる時系列が異なります。

 

不動産相続における数次相続の注意点

まず、相続税申告と納税義務が引き継がれる点に注意しましょう。
本来相続人だった方が、申告書を提出する前に亡くなった場合、その相続人となる方が相続税申告と納税義務を引き継ぐ責任があります。
相続権を引き継ぐのと同様に、相続税申告と納税義務も引き継ぐ必要がある、と覚えておくと良いでしょう。
次に、数次相続の場合は、申告期限が延長されます。
通常の相続税の申告制限は、相続が発生してから10か月以内です。
ただし、本来の相続人が申告前に亡くなった場合、申告制限はその死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
最後に、数次相続の場合でも、相続放棄が可能です。
被相続人が残した負債が相続人の負担になるケースも少なくないので、その場合は相続放棄がおすすめです。

 

不動産相続における数次相続の手続き方法

まずは、遺産分割協議を用いて相続人を確定することが大切です。
相続人が確定すると、トラブルが発生しないように遺産分割協議書を作成しましょう。
一通の遺産分割協議書に複数の相続をまとめることも可能ですが、別々に作成するのがおすすめです。
次に、法務局で相続登記をする必要があります。
数次相続は「中間省略登記」が認められており、中間の相続人が単独相続である場合のみ、まとめて登記がおこなえます。
また、相続登記の際は、必要な書類がいくつかあるので事前に確認すると良いです。



まとめ

数次相続とは、相続の手続き途中に相続人が亡くなり、さらに相続が発生することを指します。
数次相続は、相続税申告と納税義務が引き継がれるため注意しましょう。
そして、数次相続になった場合の手続きは、まず遺産分割協議で相続人を確定する必要があります。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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