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【不動産お役立ちコラム】不動産売却に必要な権利証とは?紛失した場合の売却方法や注意点
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

不動産売却に必要な権利証とは?紛失した場合の売却方法や注意点


不動産売却時に「権利証」が必要だといわれたけれど、どこにあるのか分からなくて困っているといった相談を受けたりします。
紛失してしまった場合でも、一般的な売却とは少し異なる手順を踏めば手続きは可能です。
そこでこちらでは、不動産売却に必要な権利証とはなにか、紛失してしまった場合の売却方法や注意点を解説します。

不動産売却時に紛失してはいけない権利証とは

不動産の権利証は正式には「登記済証」といわれる書類で、所有者が登記名義人である証明書です。
平成17年3月7日以降は不動産登記法改正にともなって「登記識別情報」として交付されていますが、「登記済証」と同じ扱いとなります。
登記済証もしくは登記識別情報は、土地や建物の概要が記載されており、登記識別情報は12桁のアラビア数字と記号が書かれ目隠しシールで隠されています。
不動産の売却時に本人確認と売却の意思を確認する書類として必要です。
売却時に重要な権利証ですが、なくしてしまっても再発行はできません。

 

権利証を紛失した場合の不動産売却方法

万が一、家の権利証を紛失してしまった場合でも、再発行や他の方法を使って不動産の売却は可能です。
登記申請後に登記所が売主に対して、登記申請をおこなった旨の書類を郵送で送る「事前通知制度」を利用できます。
登記の申請後に法務局から通知される書類で、費用は数千円程度で済みますが、通知がきてから2週間以内に手続きをしないと登記ができません。
公証人役場へおこなって公証人に本人確認をしてもらうには、数千円の費用で必要書類も身分証明書や実印などで比較的手軽におこなえます。
ただし、公証人の本人確認は大雑把で、無効になる可能性もあるので注意してください。
効果的な方法としては、司法書士や弁護士に相談して本人確認をしてもらうものです。
本人確認のための時間と、費用が3~5万円と高額ですが、その分きちんと証明してもらえます。

 

不動産売却時に権利証を紛失したときの注意点

決算日ぎりぎりになって紛失が発覚しても対処できません。
しかし、紛失していると早い段階で分かっても、事前通知による手続きは登記をおこなうタイミングしかできないので注意してください。
売却時に必要な本人確認は司法書士がおこなうしかなく、所有権移転登記の手続代理人になれるのも司法書士のみです。
公証人による本人確認は決済後に関係者が公正役場に足を運ばなくてはならず、手続きに手間と費用が掛かります。
手続きの注意点を比較しても、費用は掛かりますが司法書士に手続きを依頼するのがスムーズに手続きをすすめられるでしょう。



まとめ

不動産売却時に権利証を紛失してしまった場合、本人確認をする方法はいくつかあるので売却は可能です。
費用は掛かりますが、司法書士に依頼するのがもっともスムーズに手続きを進められるので、まずは相談してみてください。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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