カテゴリ:不動産お役立ちコラム

引っ越し先を探すとき、webサイトや広告を閲覧するだけでも、それなりの時間を要すると思います。
広告やwebサイトの宣伝にときおり紛れ込み、賃貸物件探しをさらに滞らせてしまうのが「おとり物件」です。
今回は、おとり物件の法律上の扱いや、見分け方についてご紹介します。
賃貸物件に紛れ込む「おとり物件」とは
おとり物件は、広告に記載されているにも関わらず、実際には存在しないか、取引の対象として扱われない賃貸物件のことです。
おとり物件の代表的なものとしては、呼び込み用の架空物件があります。
客寄せ目的で、借りられない物件を広告に用いることは本来違法であり、発覚すれば業者には重い処罰が下されます。
しかし、摘発することが難しいため、おとり物件はいまだに無くならないのが現状です。
また、おとり物件は、必ずしも故意によるものとは限らず、記載の消し忘れなどヒューマンエラーによって起こることもあります。
おとり物件を規制する法律
具体的におとり物件の規制に関する法律として、宅地建物取引業法の32条があります。
32条は、実際のものよりも大幅に優良であると表示する「誇大広告」を禁止するもので、おとり物件もこの誇大広告に当たるのです。
32条に抵触した業者が摘発されると、重いときは業務停止処分を受けます。
また不動産広告は、不動産公正取引協議会連合会の規定した公正競争規約にしたがって作成しなければなりません。
この規約に違反すると、違約金が発生する場合もあります。
おとり物件と通常の賃貸物件の見分け方
一見しただけでは、通常の賃貸物件の広告と見分けがつかないおとり物件ですが、いくつか見抜くためのポイントがあります。
わかりやすいのが、相場よりも家賃が低い場合です。
相場よりも好条件で、さらに広告の記載期間が長ければ、おとり物件である可能性が高くなります。
不動産会社に、現地での待ち合わせができるか確認するのもおすすめです。
実物が存在しないので、おとり物件かどうか、業者からの返答によって予測がつけられます。
また、住所や建物の名前などの詳細情報がどれくらい記載されているのかでも、ある程度判断はできます。
まとめ
賃貸物件を探すとき、スムーズな検索を邪魔するのが、実在しない「おとり物件」の広告です。
おとり物件は、法律で規制されているにも関わらず、摘発のしづらさから撲滅することが難しいのが現状です。
しかし、今回ご紹介した見分け方を参考にすれば、安心してお部屋探しができます。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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