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【不動産お役立ちコラム】道路に面していない土地の種類とは?売却時の価格と売却方法をご紹介
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

道路に面していない土地の種類とは?売却時の価格と売却方法をご紹介


相続などによって、親や祖父母などが持っていた土地や建物を所有している方もいるでしょう。
その所有している土地が接道義務を満たしていない場合、売却しようとしても売れるのか不安にいる方も少なからずいらっしゃるでしょう。
今回は、道路に面していない土地の種類とは何か、売却するときの価格と売却方法をご紹介していきます。

道路に面していない土地の種類

建物を建てるときには接道義務があり、その敷地が、幅が4m以上ある道路に2m以上接しなければなりません。
これを満たさない場合は再建築不可物件となり、その建物を壊してしまうと、その土地に家を建てられなくなります。
道路に面していない土地は、道路ではない道に面しているケースと道路に面していても間口が足りないケース、他の土地に囲まれているケースがあります。
これらの土地を無道路地と呼ばれ、道路に接しているように見えても、建築基準法の要件を満たさなければ接していることにはなりません。

 

道路に面していない土地を売却するときの価格

道路に面していない土地の売却価格は、通常の価格相場の5~7割程度となります。
接道義務を満たさない場合、再建築不可物件となるため、買主が限定されてしまい、価格が安くなります。
土地の査定基準は、坪単価と坪数をかけたもので計算できます。
売却金額の相場を知りたい場合は、国土交通省が提供している土地総合情報システムで近隣の似た条件の物件の売却価格を参考にできます。
また再構築不可物件は、建物の建て替えもできないため購入後に建物が倒壊してしまうと新しい建物を建てられなくなるため、評価が低く価格も安くなります。

 

道路に面していない土地を売却する方法

売却方法は、再建築できる土地に変更する点です。
隣地所有者に依頼して接道義務を満たす分だけの土地を買い取り、接道義務を満たして、再建築可能な物件にして売却する方法です。
隣地の土地が大きい土地であれば、土地の一部が売却されても、ほかが広いため困る点はないでしょう。
隣の所有者の方と仲が良ければ買取交渉も問題ありませんが、仲介を入れずに交渉をしてしまえば、トラブルになる危険もあります。



まとめ

今回は、道路に面していない土地の種類とは何か、売却するときの価格と売却方法をご紹介してきました。
土地の種類は、接道義務を満たしていないときと無道路地の場合で、売却価格は相場の5~7割になってしまいます。
売却するには、隣地を買い取って接道義務を満たし再建築可能にする方法などがあります。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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