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【不動産お役立ちコラム】任意売却を委任するときに必要な委任状とは?委任するときの注意点も解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

任意売却を委任するときに必要な委任状とは?委任するときの注意点も解説


不動産の任意売却を検討しているが、病気で外出できないなどの理由から、他の方に手続きを任せたいケースもあるでしょう。
不動産の取引の基本は所有者本人がおこなうものですが、事情によって手続きができない場合には、委任状によって代理人による手続きが可能です。
今回は任意売却の委任状とはなにか、売却を委任する場合の注意点について解説いたします。

任意売却の委任に必要な委任状とは?

委任状とは、特定の人物に一定の事柄を任せることを明記した書面です。
誰が誰に対して、どのような役割を代理で実行する権利があるのかが、記されています。
本来なら所有者本人でないとできないような法律行為であっても、委任状があれば、そこに明記されている方が書かれている範囲内の権限を行使できるのです。
そのため病気などで手続きが難しい場合でも、住宅ローンの返済が難しくなった不動産を任意売却で手放すことができます。
書式にはとくに決まりはなく、手書きでも印刷でも書き方は自由です。
しかし書いてある内容の範囲内でしか権利を行使できないようにする必要があるため、内容は慎重に決めましょう。

 

任意売却の委任状に関する注意点とは?

委任状は書式が自由なので、専門知識がない方でも簡単に作成できてしまいます。
専門知識がないと代理人に過剰な権限を与えてしまったり、記載内容に誤りがあることも考えられます。
そのため以下の点に注意して、委任状の作成を進めていきましょう。
まず書面には、所有者本人と代理人の名前・住所・作成日の記入が必要です。
くわえて押印が必要ですが、捨印を押印してはいけません。
なぜなら捨印があると代理人が委任状を訂正して新しい委任事項を追加できてしまい、売買条件を勝手に変更されてしまう可能性があるからです。
また買主との交渉などの重要な役割を委任するため、代理人を信頼できる相手に依頼することも重要です。
しかしいくら信頼できる相手でも、内容を記載せずに作成する「白紙委任」はやめましょう。
白紙だと代理人が空欄に委任内容を書き加えることができるため、悪用される可能性があります。
さらに任意売却をおこなうには債権者の同意が必要なので、代理人へ委任する場合には債権者へ事前に確認することも忘れないようにしましょう。
債権者によっては代理を認めないケースもあるので、病気やケガなどの特別な理由で本人が決済にいけないときは、事前に事情を説明して代理人への依頼をお願いしましょう。



まとめ

さまざまな事情によって所有者本人が任意売却の手続きができない場合には、委任状を作成して、信頼できる相手に代理で手続きをしてもらいましょう。
債権者によっては代理人での手続きを認めていない場合もあるので、事情がある場合には早めに相談しておくとスムーズに話を進められます。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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