カテゴリ:不動産お役立ちコラム

借地で店舗を運営している場合、賃貸借契約が終了したとき返還が求められる可能性があります。
返還方法は大きく分けて3つあり、自己負担が大きくなるケースもあるので、契約の内容をしっかり把握しておくのが大切です。
こちらでは、借地権のある土地に店舗がある場合の返還方法や解体費用についてご紹介していきます。
店舗のある土地にある借地権とはなにか
店舗などの建物を所有するために土地を借りる権利のことを「借地権」といい、返却とは借りている権利を地主に返すことを言います。
返却のタイミングは契約満了時や、地主から立ち退きを求められた場合、地主の承諾を得て第三者に売却する場合などさまざまです。
権利の移動や取引は「借地法」によって決められており、平成4年7月31日に旧法から新法に改正されました。
旧法では建物の構造によって契約期間が決まり、契約期間が満了したあとも更新可能となっていますが、新法では更新ができない「定期借地権」が追加されました。
店舗のある借地の返還方法とは
返還方法には大きく分けて3つの方法があり、返還する方法によっては所得や贈与とみなされ課税対象となることもあります。
1つめは契約期間満了によって無償で地主に返還する方法で、この場合借主は課税対象になりませんが建物を取り壊し更地にしなくてはいけません。
地主は権利に対する相当額の贈与や譲渡を受けたとみなされ課税対象になる可能性があるので慎重に話し合いましょう。
店舗側に借地権があると地主にとって土地を返して欲しくても借主からの申し出がない限り自動更新となり、土地を返してもらえる保証がないので権利を有償で返還するケースもあります。
有償で返還した場合、借主は譲渡所得の課税対象となり、地主は立ち退き料など支払った金額が土地の取得費とみなされるので課税対象にはなりません。
地主の承諾を得られれば第三者へ売却する方法もありますが、地主との関係が良好でないとこの方法は難しくなります。
店舗の借地を更地にするための解体費用とは
解体費用は建物の構造によって異なり、木造の場合1坪3〜4万円、鉄骨造の場合1坪4〜5万円、コンクリートの場合1坪5〜6万円程度が目安といわれています。
あくまでも目安であり、作業内容や作業員の人数などによっても大きく変わるので、まずは解体業者選びを慎重におこなうのが大切です。
解体費用は業者によって大きく異なあり、場合によっては数十万円単位の差がでるのも珍しくありません。
自分で処理できるものを事前に処分したり、自治体によっては助成金が出ることもあるので、一度チェックしておくと良いでしょう。
まとめ
借地の返還方法は3つありますが、無償で返還する場合には建物を解体して更地にする必要があります。
返還方法によって負担額が変わったり、課税対象になったりするので地主とよく話し合い最善の方法を選ぶことが大切です。
※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。
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