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【不動産お役立ちコラム】離婚後の子どもに不動産の相続権はある?連れ子の事例やトラブル対策を解説
カテゴリ:不動産お役立ちコラム

離婚後の子どもに不動産の相続権はある?連れ子の事例やトラブル対策を解説


「離婚後、自分の財産の相続権が子どもに残るのか」と心配する方は意外と多いものです。
現在は3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、相続権を巡るトラブルは年々増えています。
今回は、離婚しても子どもに相続権はあるのか、連れ子の場合はどうなるのかなど離婚後の財産相続について解説します。



離婚した後の子どもに不動産を含む財産の相続権はあるの?

離婚すると夫婦は他人になり、お互いの財産の相続権を失います。
しかし、離婚しても親子は血縁があるので他人になることはなく、元夫や元妻の財産を相続できます。
また、離婚後も双方の祖父母の遺産を受け継ぐ代襲相続も可能です。
相続できる財産は動産、不動産など種類は問われず、子ども自身が相続放棄しない限り失われません。
たとえ両親の離婚後に、親権を取らず同居しなかった父もしくは母と、ずっと会わないままだとしても相続権はあります。
そのため、ある日急に遺産分割協議の連絡が来ることもあるでしょう。

離婚後再婚した相手に連れ子がいる場合の財産の相続権は?

離婚後に再婚した相手に連れ子がいる場合、養子縁組をすれば自分の財産の相続権を取得させられます。
養子縁組をせずに連れ子の親と婚姻関係を結んでいるだけでは、相続権は発生しません。
なお、養子縁組をしても、連れ子には実父母の財産の相続権も消えることはなく残ります。
養子縁組をしたくないけれど財産を残したい場合、財産を生前贈与する、遺言書によって遺贈するなどの方法があります。

離婚後に子どもを相続に関するトラブルに巻きこまない方法

子どもがいる方が離婚すると、相続の関係がどうしてもややこしくなりがちです。
相続に関するトラブル防止には遺言書の作成が有効です。
遺言書には自筆証書遺言や公正証書遺言など複数の種類がありますが、作成するなら信用性が高く無効になりにくい公正証書遺言がおすすめです。
また、少しずつ生前贈与をおこなっても、自身が希望する方に財産を相続させられます。
年間110万円を超える生前贈与には税金がかかるので、財産が多い場合は時間をかけて贈与していきましょう。
不動産が財産の大部分をしめる場合は、売却して現金にしたうえで生前贈与する方法もあります。
どの方法をとるにせよ、自分の死後遺族達がトラブルを起さないように家族と話し合っておくことも大切です。

まとめ

離婚しても親子関係は消滅しないので、放棄しない限り相続権がなくなることはありません。
しかし、誰が何を相続するかしっかりと決めておかないと、遺産相続の際にトラブルが起こりがちです。
公正証書遺言を作成するなどできる限りの対策をしましょう。

 

※不動産お役立ちコラムの記事内容については、記事作成時のものとなり、税制や特例、各要件等は法令の変更等によって異なる場合があります。詳しくは専門家にご相談ください。

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