賃貸物件から退去するときに、費用がいくらかかるか気になる方が多いと思います。
入居するときに敷金などを支払っているけれど、それを上回る請求が来たらどうしようと不安な方も多いはず。
退去時にポイントとなるのは、原状回復という点です。
しかし、原状回復とはどこまで求められるのか詳しく知らない方もいらっしゃると思います。
この記事では、フローリングにおける原状回復の基本についてご紹介します。
賃貸物件における原状回復義務とは?
原状回復と聞くと、入居時のときと同じくらい綺麗にする必要があるのではと考える方もいるかもしれません。
この原状回復の定義が曖昧であった時代は、退去時の原状回復義務においてトラブルが多かったようです。
そこで、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し公表しました。
これは、原状回復のルールについて明確に決められたものです。
このガイドラインによると、原状回復にあたっては、「生活している内に自然にできる汚れや損傷については入居者の責任ではない」と定義されています。
人が住んでいるうえでできる傷や汚れなどは仕方のないもの。
一方で、故意につけられた傷や汚れは入居者の責任なので、原状回復義務があると定義されたのです。
そのため、フローリングにおいても入居者の責任になるものとならないものがあることを覚えておきましょう。
フローリングの経年劣化と認められる場合は?
入居していた期間が長ければ長いほど、傷や汚れは増えることが多いでしょう。
時間経過によって生じた、このような傷や汚れを「経年劣化」と言います。
フローリングの傷や汚れも経年劣化であると認められれば、原状回復の負担を負うことはないでしょう。
では、どこまでが経年劣化として認められるのでしょうか?
例えば、家具の設置跡などは賃借人の負担にならないと考えられています。
家具などを使用していて、フローリングがへこんでしまうのは仕方がないと認められているのです。
他にも、太陽光による日焼けなども入居者がどうにかできるものではないので経年劣化として認められます。
一方で、汚れを放置したことによる変色、飲みこぼし放置によるカビ、冷蔵庫下のサビなどは経年劣化としては認められません。
「入居者が注意をしていれば防げた」と判断されるためです。
いくら入居年数が長くても掃除を怠ったがためにできた汚れは経年劣化としては認められないのです。
まとめ
退去時に必要になってくる原状回復。
人が住んでいる以上、自然にできる汚れや傷は原状回復の義務は入居者にはないと認められています。
しかし、入居者が故意につけた傷、掃除を怠ったためにできた汚れなどは原状回復義務が入居者にあります。
いくら長い間入居していたとしても、経年劣化として認められない場合がありますので注意が必要です。
こういった原状回復や経年劣化の知識がないと退去時にトラブルになることもあります。
原状回復について理解をし、スムーズに引っ越しをしましょう。
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