分筆した土地を売却しようとしたものの、分筆後の土地面積が最低敷地面積に満たない場合は売却が難しくなるため注意が必要です。
今回は、最低敷地面積とは何か、その調べ方や最低敷地面積より小さく分筆した場合の売却方法についてもご紹介します。
土地分筆における最低敷地面積とは?
分筆した土地を売却する際に気を付けなければいけないのは、その土地の敷地面積が最低敷地面積を満たしているかどうかです。
最低敷地面積とは、敷地面積の最低限度とも言われるもので、建物を建てる際に必要な最低限の敷地面積のことを指します。
最低敷地面積は全国一律の基準があるわけではなく、自治体ごとに地区計画区域・用途地域の種類別で決めているのが基本です。
法令制定前に分筆した土地の場合は最低敷地面積未満でも建築制限を受けない例外はあるものの、それ以外は最低敷地面積をわずかでも下回ると建築はできません。
そのため、分筆後の土地が最低敷地面積に満たない場合は、事実上建物を建てられない土地と判断されるため、売却が困難となるのです。
土地分筆における最低敷地面積の調べ方
最低敷地面積の調べ方としては、まず自治体のホームページの情報を確認します。
その土地がある自治体のホームページの都市計画や、まちづくりに関するページを見てみるか、検索エンジンで「○○市 最低敷地面積」というキーワード検索をかけて探すと良いでしょう。
もし最低敷地面積未満であった場合は、都市計画担当者に最低敷地面積の適用時期を確認し、登記簿にて分筆時期も確認しましょう。
分筆後の土地が最低敷地面積よりも狭い場合の売却方法は?
もし分筆後の土地が最低敷地面積よりも狭い場合、その売却方法についてご紹介します。
まず、隣地の所有者に売却する方法が挙げられます。
その場合、土地を買い取ってもらったうえで、合筆してもらえれば理想的です。
もう一つは、逆にこちらが隣地を買い取り、合筆をして最低敷地面積を満たしてから売却する方法です。
隣地所有者による買い取り・合筆が望めない場合には、有効な手段と言えるでしょう。
また、不動産会社に直接買取を依頼することもおすすめです。
まとめ
分筆した土地の敷地面積が最低敷地面積に満たない場合は売却が困難になりますので、事前にその点に問題がないか調べておくことが大切です。
最低敷地面積は自治体や区計画区域・用途地域の種類によって異なりますので、まずは自治体ホームページなどから調べてみましょう。
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