古い住宅が建ち並ぶ街で、道路から後退して建てられている新築住宅を見たことがありませんか?
ところで、その新築住宅はなぜ後退しているのでしょうか?
今回は、その理由である土地のセットバックについて解説します。
また、必要となる条件や注意する点についても解説するので、土地を購入する際の参考にしてもらえれば幸いです。
土地のセットバックとは?
セットバックとは、建築物を造るときに土地の境界線から一定の間隔を確保することです。
一般的には、接道義務を果たすために前面道路の幅員を広げておこなわれます。
建築基準法の第43条では、接道義務として家の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないことが定められています。
幅が4m未満の道路に接している敷地は幅4mを確保させるために後退させなければいけません。
では、なぜ敷地の後退が定められているのでしょうか。
それは、消防や日当たり・風通しの観点からです。
火災のときに消防車が行き来できる道幅にし、日当たりや風通しを良くすることで住みよい環境を整備しています。
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土地のセットバックが必要となる条件とは
セットバックが必要となる条件は、道路を挟む向かい側に位置する土地の状態によって異なります。
一般的な場合として、道路を挟む向かい側に建築物があるならば、双方が土地を提供し、幅員4mの条件を満たせば良いのです。
もし仮に道路の幅が3mならば、1mの不足分を道路の両脇の土地の所有者双方が50cmずつ負担しなければなりません。
例外的な場合として、向かい側に建築物がなく川・崖が存在するならば、単独でその端から幅員4mの条件を満たす必要があります。
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土地のセットバックをする際の注意点
デメリットとまでは言いませんが、注意点を3つあげますので知っておきましょう。
1つ目は工事費用がかかることです。
セットバック距離の測量や、側溝を作ったり道路に舗装をしたりするには工事などが必要になります。
費用を賄ってくれる自治体もあるようですが、所有者が自己負担するのが一般的です。
2つ目は利用制限があることです。
分筆登記していなければ、セットバック部分の所有権は後退させた敷地の所有者になります。
しかし、その利用には制限があり、後退させた部分には門や擁壁などの建築物を造れません。
そして最後の3つ目は、固定資産税の非課税申請が必要になることです。
セットバック部分の所有権は後退させた敷地の所有者にあります。
そのために後退させた部分も敷地と同様に固定資産税がかかるので、必ず非課税申請をしなければなりません。
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まとめ
土地を購入する際には、セットバックの必要があるか否かをよく確認しておかなければなりません。
また、費用がかかること、利用制限があることなどの注意点も知っておく必要があります。
購入した後になって、思いどおりの敷地面積が利用できないことのないよう十分に気を付けましょう。
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