海外在住でも、国内にある不動産を売却することはできるのでしょうか。
もしできるとすると、どのような流れで売却を進めるべきなのか、また注意点などについても気になりますよね。
そこで今回は、不動産売却は海外在住でも可能かどうか、売却の流れ、注意点についてご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
武蔵村山市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却は海外在住でも可能?
そもそも海外在住とは、日本国外に住んでいる方を指します。
そのため、海外に在住していると定義される方は、そもそも日本に住所がありません。
この場合は「非居住者」と呼ばれます。
一般的に不動産売買をおこなう場合、住民票が必要です。
しかし、非居住者は日本に住民票が登録されていないため、発行ができません。
このように考えると手続きは困難と思われがちですが、司法書士をはじめとする専門家に依頼すれば、代行手続きとして不動産を売却できるのです。
▼この記事も読まれています
土地の売却前に調査が必要な地中埋設物とは?調査方法と撤去方法もご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
武蔵村山市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却を海外在住でおこなう流れ
流れとして大切なのが、まずは不動産を売却を依頼できる司法書士を探す作業です。
また、司法書士はあくまでも代行で対応してくれるだけなので、売却をする際の不動産会社も自分で探さなくてはなりません。
海外にいても、日本の情報は収集できる時代なので、ネットを使えば円滑に探せるでしょう。
また、必要書類も準備します。
なかでも大切なのが、代理権限委任状です。
これは司法書士に手続きを代わってもらうために必要となります。
その後は書類を提出し、買主が見つかり次第売買契約を締結する流れとなります。
▼この記事も読まれています
土地分筆における最低敷地面積とは?その調べ方や土地売却の方法を解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
武蔵村山市の売買戸建一覧へ進む
不動産売却を海外在住でおこなう注意点
海外在住の場合、不動産売却には利益に10.21%課税されます。
源泉徴収票として差し引かれる仕組みになっているので、忘れないように注意が必要です。
また、不動産売却で利益が出ると、海外に住んでいても確定申告が必須です。
日本に住んでいなければ、確定申告はとくに必要ないと勘違いされがちなので、こちらも忘れずにおこなうようにしましょう。
確定申告を忘れるとペナルティが発生する可能性もあるため、必ず期間内に申告をおこないます。
非居住者は確定申告を自分で対応できないため、こちらも代理人に対応してもらいましょう。
わざわざ日本に帰国して対応しなくても問題ないので、忙しい方でも安心して土地や家などを売却できるでしょう。
▼この記事も読まれています
築30年の一戸建ての売却!売却を成功させるポイントと注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
武蔵村山市の売買戸建一覧へ進む
まとめ
不動産売却は、海外在住でも手続きが可能となっています。
ただし、専門家を探す必要があり、書類を準備する作業もあるので注意が必要です。
また、注意点として不動産売却には利益に10.21%課税されるのを忘れないようにしましょう。
武蔵村山市の不動産ならセンチュリー21成ハウジングへ。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
武蔵村山市の売買戸建一覧へ進む
センチュリー21成ハウジング メディア担当
東京都武蔵村山市で不動産を探すなら、センチュリー21成ハウジングにおまかせください!弊社では賃貸・売買ともに幅広い種類の物件をご用意しております。ブログでは様々なタイプの住宅情報や賃貸物件に関する情報をご紹介します。