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相続した不動産を3年以内に売却すると利用できる特例は?注意点を解説

相続した不動産を3年以内に売却すると利用できる特例は?注意点を解説

相続した不動産を3年以内に売却した場合、相続空き家の特例と取得費加算の特例を利用できるのをご存じでしょうか。
今回はこれらの特例の概要や仕組みについて解説していきます。
また、土地や家などを売る場合の注意点にも触れているので、参考にしてみてください。

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相続空き家の特例

不動産を3年以内に売却すると、相続空き家の特例によって節税になります。
これは、譲渡所得の金額から3,000万円控除される仕組みとなっており、節税効果がとても高いのが特徴です。
空き家や土地などを売った場合に利用できる特例なので、3年以内の売却を考えている場合は、こちらの特例で税金負担を抑えるのがおすすめです。
ただし、利用するためには適用条件をすべて満たしていなくてはなりません。
そもそもこの要件が厳しく、売却時の状況に応じて利用できるかが左右されます。
たとえば3年以内に物件を売っている、金額は1億円以下であるなどの条件を満たしていなければ、そもそも特例を利用できないので注意しましょう。

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取得費加算の特例

取得費加算の特例とは、不動産の相続税を売却費用に加算できる仕組みです。
相続税の負担はとても大きく、ほとんどの場合は数百万円にもなります。
そのため、この特例を利用できれば、絶大な節税効果を発揮できるでしょう。
ただし、主に3つの適用要件をクリアしなくてはなりません。
それは、「遺産を引き継いだ」「相続税が発生した」「3年以内に売却した」の要件です。
また、そもそも適用には資産を引き継いでから3年10か月以内に物件を売らなくてはならないので注意してください。

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不動産を売却するときの注意点

そもそも物件を売るためには、名義変更が必要です。
相続したばかりでは、他界した方の名義になっていると考えられます。
この場合は事前に変更手続きをおこないましょう。
また、各特例は併用できないので、どちらを利用すべきか計算しておくのがおすすめです。
いずれかを選択して利用できるため、税金計算をしたうえで、より節税効果がある特例を選びましょう。
もし計算方法に自信がない場合は、税理士に尋ねてみてください。
あくまでも3年以内とタイムリミットが決まっています。
後回しにせず、早めに手続きを済ませるように心掛けるべきでしょう。
期間を過ぎると申請できなくなるので、注意点として覚えておいてください。

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不動産を売却するときの注意点

まとめ

相続が発生した場合は、相続空き家の特例と取得費加算の特例を利用できます。
どちらも節税効果を発揮してくれる特例ですが、併用はできません。
どちらを利用したほうが得になるのか、税金の計算をしたうえで選びましょう。
武蔵村山市の不動産ならセンチュリー21成ハウジングへ。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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