マンションを相続する予定があり、物件の評価額がわからないとお困りの方はいませんか。
納税額のもとになる物件の価額の計算方法を把握しておくと、どれくらいの税金を支払う必要があるのかがわかります。
この記事では、マンションの相続税評価額の計算方法を建物と土地分けて解説しますので、参考にしてみてください。
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相続したマンションの相続税評価額の計算方法
区分所有しているマンションの相続税を計算するときには、相続税評価額を利用します。
評価をおこなう際は土地と建物は別々に計算し、その後合算するのが基本です。
所有しているのは住戸だけと考えられやすいですが、敷地の利用権もセットになって購入している点を理解しておきましょう。
また、【令和6年~】マンションの評価方法の改正により、令和6年1月1日以降にマンションを亡くなった方から引き継ぐときは、一定の補正をくわえるようになりました。
遺産総額を算出する際は、所有する不動産に預貯金などの財産や借入金も合算し、相続税の基礎控除額を超えたときに納税義務が生じます。
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マンションの建物に対する相続税評価額の計算方法
マンションの相続税評価額は、令和6年以前の価額を算出してから補正をおこないますが、複雑な計算になるため自分で計算するときは補正前の価額にとどめましょう。
建物の価額は固定資産税評価額と同額となります。
固定資産税の評価は、市町村から送付される固定資産税の課税明細書で確認できます。
手元にないときは、固定資産評価証明書を市区町村役場に交付申請しましょう。
この評価額は、住戸にあたる専有部分と区分所有者1人あたりの共用部分を合算した額です。
令和6年1月1日以降に遺産を受け取るときは、計算結果に区分所有補正率をかけて算出します。
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マンションの土地に対する相続税評価額の計算方法
土地の相続税評価額は、敷地全体の価額を所有する割合で按分した金額です。
路線価があるエリアのマンションは、路線価方式により路線価×全敷地面積(㎡)の計算式に当てはめます。
路線価の設定がない場合は、固定資産税評価額×倍率の計算式で求められる倍率方式を利用しましょう。
路線価も倍率方式の倍率も、国税庁が公表している価額を算出する際に基準となる数値です。
所有する割合は、売買契約書や登記簿に記載されているため事前に確認し、路線価方式や倍率方式によって得られた敷地全体の価額に持分割合を按分して算出します。
土地も令和6年以降に遺産で受け取るときは、区分所有補正率をかけて算出しましょう。
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まとめ
マンションの相続税評価額は建物と土地を別々に計算し、令和6年1月1日以降は区分所有補正率で補正します。
建物は固定資産税評価額をそのまま利用し、土地は路線価や倍率方式で全体を算出してから、所有する割合で按分して算出します。
補正率の計算は複雑になるため、自分で算出するときは補正前の価額にとどめましょう。
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