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固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを解説

固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを解説

「リノベーションすると固定資産税が上がる」と聞き、不安になっていませんか?
固定資産税が上がるリノベーション・下がるリノベーションを知っておけば、固定資産税を押さえて理想のリノベーションが目指せます。
そこで今回は、マイホーム購入後、リフォーム・リノベーション検討している方に向けて、固定資産税とリノベーションの関係について解説します。

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リノベーションが固定資産税に与える影響とは?

そもそも固定資産税とは、土地や家などの不動産、償却資産に対して課される地方税のことです。
固定資産税は、時価の7割相当と言われる「固定資産税評価額」に各自治体の標準税率を掛けて算出されます。
固定資産税は時価、つまり対象の価値に左右されるため、リノベーションによって価値が上がると、連動して上がる可能性があります。

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固定資産税が上がる可能性のあるリノベーション

以下のようなリノベーションは、固定資産税を上げる可能性があります。
床面積の増加
2階建て以下の木造建築物において、10㎡を超える増築・建物の新設は、固定資産税を上げる可能性があります。
具体的な事例としては、部屋や階数を増やす、ガレージを設ける、などが該当します。
主要構造部の変更
木造で3階建て以上、あるいは非木造で2階建て以上の家において、柱や壁、床、などの主要構造部を半分以上リノベーションすると、固定資産税を上げる可能性があります。
主要構造部のみを残す「スケルトンリノベーション」も、この事例に該当します。
用途の変更
家の200㎡以上を事務所や店舗に変更すると、固定資産税が上がる可能性があります。

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固定資産税が下がる可能性のあるリノベーション

以下のようなリノベーションは、固定資産税を一定期間下げる可能性があります。
耐震改修
昭和57年1月1日より前に立てられた家を、新耐震基準に対応するよう改修すると、完了の翌年から2年間、固定資産税が半額になります。
省エネ改修
平成20年1月1日以前に建てられた家を、指定条件を満たす形で省エネ改修すると、翌年の固定資産税が3分の1になります。
バリアフリー改修
高齢者や障がい者、要支援・要介護認定を受けた方が住む、築10年以上の家をバリアフリー改修すると、翌年の固定資産税が床面積100㎡相当ぶんまで3分の1になります。
それぞれ異なる要件がありますので、利用を希望するときは各自治体にあらかじめ確認しましょう。

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リノベーションが固定資産税に与える影響とは?

まとめ

固定資産税とは、土地や家などの不動産、償却資産に対して課される地方税のことです。
床面積・主要構造部・用途の変更などのリノベーションをおこなうと、固定資産税が上がる可能性があります。
一方、耐震・省エネ・バリアフリー改修などのリノベーションをおこなうと、固定資産税が一定期間下がる可能性があります。
武蔵村山市の不動産ならセンチュリー21成ハウジングへ。
不動産のプロとしてお客様が満足していただけるよう対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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