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事実婚のパートナーに相続権はある?財産を相続する方法や注意点も解説

事実婚のパートナーに相続権はある?財産を相続する方法や注意点も解説

事実婚のパートナーに相続権があるのか、どのように財産を相続させられるのかを悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
法律上、事実婚のパートナーへ遺産をどのように渡すかを考える必要があります。
そこで、本記事では事実婚のパートナーへ財産の相続をする方法、さらには注意点も解説します。

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事実婚のパートナーに相続権はあるのか

結婚に対する考え方の多様化が進むなか、法的に事実婚のパートナーには相続権がないのが現状です。
一般的に、法定相続人とは、亡くなった方の配偶者と一定の血縁者に限られています。
そのため、生前に対策を講じていない場合、パートナーは相続財産を得られません。
民法では、配偶者は相続人とされている一方で、事実婚の夫や妻は法定相続人には含まれません。
相続権を持つためには、法律上の夫婦関係が必要です。
国税庁の情報にも記載されているとおり、「内縁関係の方は、相続人に含まれません」と明記されており、事実婚のパートナーには基本的に相続権がない点が確認できます。

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事実婚のパートナーに財産を相続する方法

パートナーに財産を相続させたい場合、生前贈与が効果的です。
受贈者が限定されていないため、事実婚の妻や夫への贈与は遺産の前渡しとして利用できます。
また、死亡保険金の受取人をパートナーに指定しておくと、財産を残せるでしょう。
受取人として指定するには、事実婚の夫や妻が戸籍上の配偶者を持たず、一定期間以上生計をともにし、同居している必要があります。
保険会社によって条件は異なるため、事前に確認しておきましょう。
さらに、遺言書を作成すると法定相続人以外の方も受遺者に指定できますが、自作の遺言書は無効になるリスクが高いため、専門家の助けを借りるのが望ましいです。

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事実婚のパートナーに財産を相続する際の注意点

財産をパートナーに相続させる場合、いくつかの注意点があります。
まず、相続税が2割加算されるため、配偶者ではない事実婚のパートナーには、通常よりも高い税額が課せられます。
さらに、配偶者控除は適用されません。
これは、戸籍上の配偶者が相続する際に適用される特例で、最大1億6,000万円または法定相続分相当額までが課税対象外となる制度です。
事実婚の場合、この控除を受けられないため、税額が増える可能性があります。
また、相続の際に小規模宅地等の特例を利用できるのは法定相続人のみであり、事実婚のパートナーには適用されません。
このため、財産を相続する際には、相続税が増加し、経済的負担が大きくなります。

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事実婚のパートナーに相続権はあるのか

まとめ

結婚に対する考え方の多様化が進むなか、法的に事実婚のパートナーには相続権がないのが現状です。
パートナーへ財産を相続させたい場合、生前贈与が効果的な方法です。
しかし、相続税が2割加算されるため、配偶者ではないパートナーには、通常の相続税よりも高い税額が課せられます。
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