ご自身の財産を誰かに引き継ぎたいと考える方のなかには、候補者が見つからずに困っている方がいます。
もし、身寄りのない状態で相続が発生すれば、故人の遺産はどうなっていくのでしょうか。
そこで本記事では、相続人不存在とは何か、そうなった場合の故人の遺産はどのようになるのか、手続きの流れについて解説します。
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相続における相続人不存在とはなにか?
遺産を残す相手が一人もいない状態を意味する言葉です。
このような、遺産を引き受ける方が存在しないケースに陥るパターンとは次の3つです。
1つ目は、法定相続人となる人物が一人もいないケースで、子どもや孫がいない場合はこれに該当するでしょう。
2つ目は、欠格や廃除によって相続人がいなくなってしまったケースです。
本来、財産を引き受けるべき人物が、何らかの理由により相続資格を失った場合に該当します。
3つ目は、故人の遺した財産を引き継がないと決める相続放棄です。
この場合も厳密にみれば引き受ける方がいなくなってしまったと言えるため、相続人不存在のケースに該当するのです。
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相続人不存在で行き場を失った遺産はどうなる?
引き受ける方がいない財産は、国庫に帰属します。
また、故人があらかじめ用意していた遺言書があれば、その指示どおりにおこなわれるでしょう。
血縁者でなくてもかまわないため、介護スタッフや生前懇意にしていた友人、慈善団体などがその対象になります。
また、特別縁故者といって、亡くなった故人と特別深い関係性であったと家庭裁判所によって認められれば、相続人と同じような立場に立てるでしょう。
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相続人不存在の手続きはどういった流れで進められる?
まず、相続人不存在の手続きは、財産管理人を決めるところから始まります。
次に、債権の申し立てと相続人を探すステップに移り、特別縁故者に財産が分けられるための手続きが進められます。
つまり、故人の遺産を管理する方を据えたあとに、相続人となる人物がいない事実を時間をかけて示し続けるのです。
これらの流れは、合計13か月にも及ぶやり取りになります。
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まとめ
相続人不存在になり、財産の引受人が存在しなければ、故人の遺産は国の物になります。
相続人がいなくとも特別縁故者といって、生前、故人と特別親しい間柄にあった方は財産を受ける権利が付与されますが、その手続きには長時間かかるでしょう。
遺言書を残して財産の分配方法を決めておくと、こうした手続きにかかる時間と手間は幾分か減らせます。
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