センチュリー21成ハウジング > センチュリー21成ハウジングのブログ記事一覧 > 宅地と住宅用地の違いについて!適用される特例も解説

宅地と住宅用地の違いについて!適用される特例も解説

宅地と住宅用地の違いについて!適用される特例も解説

土地を購入する際、宅地と住宅用地の違いを理解していないと、思わぬ税負担が生じることがあります。
住宅用地には、固定資産税や都市計画税の軽減特例が適用されるため、正しく区分することがポイントです。
本記事では、宅地と住宅用地の違いや、住宅用地に適用される特例について解説いたします。

センチュリー21成ハウジングへのお問い合わせはこちら


宅地とは

宅地は、地目のひとつであり、建物を建てるための土地として、登記簿上に登録されているものを指します。
住宅用地は、この宅地のうち、実際に住宅の敷地として利用されている部分を意味します。
つまり、宅地という分類のなかに、住宅用地と非住宅用地が存在する構造です。
非住宅用地には、事務所や店舗、駐車場などの用途に使用されている宅地が該当します。
土地の売買や利用目的を考える際には、まずこの区別を理解しておく必要があります。
住宅用地に該当すると、固定資産税や都市計画税の面で、特例措置が適用されるでしょう。
したがって、単に宅地として登録されているかどうかだけでなく、実際の使用状況によって、住宅用地に区分されるかがポイントとなります。
たとえば、住宅と事務所を併設した建物の敷地であっても、居住用部分の割合によっては住宅用地として、特例が受けられるケースがあります。
不動産購入の前に、登記簿や市区町村の課税明細書を確認することが、望ましいでしょう。
税負担に影響するため、専門家に相談しながら進めるのが安心です。

▼この記事も読まれています
第一種住居地域とは?該当する土地を購入して建てられる建物なども解説

住宅用地の特例について

住宅用地に対して、固定資産税および、都市計画税の課税標準を軽減する特例です。
この特例は、小規模住宅用地と一般住宅用地に区分され、それぞれ軽減の内容が異なります。
小規模住宅用地とは、住宅1戸あたり200㎡までの敷地部分のことです。
この部分については、固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1まで軽減されます。
一方、200㎡を超える部分は一般住宅用地となり、固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2に軽減されます。
このように、住宅用地の面積によって税の軽減割合が異なるため、敷地の広さは課税に直結するのです。
また、併用住宅の場合には、居住部分の割合に応じて、住宅用地と見なされる面積が変動します。
たとえば、居住部分が2分の1以上であれば住宅用地の対象率は1.0となりますが、2分の1未満の場合は0.5などに制限されます。
適用の可否や対象面積は各自治体が判断するため、事前に確認しておくことが大切です。
この特例により、実際の税負担が大きく軽減されるため、土地選びの際には制度の理解が必要です。

▼この記事も読まれています
工業地域の土地を購入するメリットは?この地域に建てられる建物もご紹介

住宅用地の特例について

まとめ

宅地は地目の分類であり、そのなかでも住宅に使用されている部分が住宅用地に該当します。
住宅用地には、固定資産税と都市計画税の課税標準を、軽減する特例が適用されるでしょう。
特例の対象となる面積や適用要件を把握することで、購入前の判断や税負担の見通しに役立ちます。
武蔵村山市で不動産をお探しの方は、センチュリー21成ハウジングへ。
戸建てやマンションに加えて、土地や賃貸物件のご紹介など、幅広いお客様に適した提案が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

センチュリー21成ハウジングへのお問い合わせはこちら


センチュリー21成ハウジングの写真

センチュリー21成ハウジング

武蔵村山市を中心に、立川市や昭島市、国立市、東大和市など周辺の地域も含め、不動産をお探しのお客様の幅広いニーズに応えられるよう、日々情報を更新しております。
不動産に関する総合的なアドバイザーとして、地元に貢献し、選ばれる企業として成長していきたいと考えております。

■強み
・地元だからこそ知りえる情報や値下げ情報等をご紹介
・お客様に代わって物件の価格を交渉

■事業
・賃貸物件(マンション / アパート / 戸建て)
・売買物件(マンション / 戸建て / 土地)
・不動産売却(仲介 / 買取)


≪ 前へ|遺言執行者は不動産を売却できる?流れや解任できるのかについても解説   記事一覧   木造住宅は売却しづらい?売却方法と注意点についても解説|次へ ≫

トップへ戻る